有料道路割引制度の更新手続きについて知りたい 答え 有効期間が終わる日の2か月前から更新の手続きを行うことができます。 (例) 6月15日で有効期間が終わる場合、4月16日から更新の申請ができます。 必要な書類等は新規申請と同様です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。 関連リンク 有料道路の割引 障がい福祉課相談支援担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5535ファックス:048-593-2862