令和元年10月1日の消費税率引き上げに伴う介護報酬等の改定について
令和元年度介護報酬改定について
令和元年10月1日の消費税率引き上げに伴い、介護報酬等の改定が行われますのでお知らせいたします。
令和元年度介護報酬改定
改定後の単位数は、以下の資料でご確認ください。
【介護保険最新情報】Vol.704 平成31年3月28日厚生労働省老健局老人保健課
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の交付について」の送付について (PDF:630.8KB)
改定に伴う運営規程、契約書、重要事項説明書等の取り扱いについて
市が指定する事業所(居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービス、総合事業)における、消費税率引き上げに伴う介護報酬改定に対する取り扱いは以下のとおりといたします。
(1)運営規程
運営規程の内容を変更する場合、市への変更届の提出が必要です。しかし、今回の消費税率引き上げによる介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。
(2)契約書
契約書の内容を変更する場合、再契約を行う必要があります。しかし、今回の消費税率引き上げによる介護報酬改定に伴う変更については、再契約の必要はありません。
(3)重要事項説明書
重要事項説明書の内容を変更する場合、あらためて説明を行い、同意を得ることが適切と考えられます。しかし、今般の介護報酬改定は消費税率引き上げに伴う対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっての利用者又はその家族への説明及び同意については、利用者保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各事業所の判断により、次のような対応をとることも可能とします。
【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配布する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録に残しておくこと。
【介護保険最新情報】Vol.740 令和元年9月18日厚生労働省老健局老人保健課
「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取り扱いについて」 (PDF:133.6KB)
区分支給限度基準額の改定について
介護報酬の改定に合わせて、以下のとおり区分支給限度基準額(注1)の改定が行われます。
(注1)区分支給限度額:要介護状態区分に応じて決められたひと月の利用限度額
要介護状態区分 |
現行 (令和元年9月30日まで) |
改定後 (令和元年10月1日以降) |
---|---|---|
事業対象者 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
改定に伴う介護保険被保険者証について
令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
【事務連絡】令和元年7月8日付け厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課
消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて (PDF:93KB)
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