高額療養費(自己負担限度額)
1か月の医療機関での一部負担金の支払額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として払い戻します。
対象となる人には通知を差し上げますので、ご確認ください。
初回 | 申請が必要となります。 診療月の3~4か月後に申請書がお手元に届きますので、北本市役所に提出してください。 支払いは申請書が提出されてから1~2か月後となります。 |
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2回目以降 | 診療月より3~4か月後に初回に届け出ていただいた口座に振込みとなります。 振込先口座を変更したい場合は、市役所への届出が必要となります。 |
所得区分 | ||
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外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯合算) | |
課税所得 690万以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注釈1 140,100円) |
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課税所得 380万以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注釈1 93,000円) |
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課税所得 145万以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注釈1 44,400円) |
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一般 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 (注釈1 44,400円) |
区分 II | 8,000円 | 24,600円 |
区分 I | 8,000円 | 15,000円 |
区分II
世帯全員が住民税非課税の人で、区分Iの該当にならない人
区分I
世帯全員の各所得が0円で、年金収入が80万円以下の人
区分 II ・区分 I の人は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
また、被保険者証の自己負担割合が3割の人のうち、課税所得145万円以上690万円未満の人は、申請により限度額適用認定証を交付します。
認定証を提示すると高額な外来診療時および入院時の支払いが各区分の限度額までになります。
限度額適用・標準負担額減額認定証等の詳細は次のリンクをクリックしてください。
注釈1( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合です。
- 入院時の食事代や差額ベッド代等の自費分については、高額療養費の対象となりません。
- 75歳になる月については、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における 自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
現役並み所得者 、一般
食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)
1食あたり 460円
生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
1食あたり 460円(注釈2)
1日あたり 370円
区分 II (注釈1)
食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)
90日までの入院 1食あたり 210円
過去12か月に90日を超える入院があったとき 1食あたり 160円
生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
1食あたり 210円
1日あたり 370円
区分 I (注釈1)
食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)
1食あたり 100円
生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)
1食あたり 130円
1日あたり 370円
注釈1 区分 I. II.に該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
注釈2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合です。 それ以外の場合は1食あたり420円となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の詳細は次のリンクをクリックしてください。
療養病床に入院する場合、区分I.のうち老齢福祉年金受給者は、1食あたりの食費は100円の負担となり、1日あたりの負担はありません。