出生届
届出期間
生まれた日から(生まれた日を含めて)14日以内です。これ以降でも届出はできますが、失期による過料が発生する場合があります。
届出人
原則として、生まれた子の父か母
持って来るもの
- 出生届(医師の証明のあるもの)
- 印鑑(認印可)
- 母子健康手帳
その他の手続き
- 予防接種及び乳幼児健診 → 健康づくり課
- 国民健康保険加入者 → 保険年金課
- こども医療費・児童手当 → 子育て支援課
- 児童扶養手当 → 子育て支援課
時間外の届け出
時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、上記のその他の手続き及び母子健康手帳への証明についてはできませんので、後日(平日)担当課で手続きをしてください。
また、時間外に届け出た場合、当日は届書のお預りのみとし、書類の審査は翌開庁日に行います。このため、届書の記入内容に不備等があった場合、届出人に再度ご来庁いただき、修正をお願いすることがあります。
出生届記入時に注意していただきたい箇所
「子の名前」欄
- 誤った字で戸籍に記載されることを避けるため、丁寧にお書きください。子の名前に使用できる漢字は、法務省のホームページで確認できます。
「父母との続柄」欄
- 記入がない、または記入が誤っていると受理できません(同欄のカッコ内の記入漏れが非常に多いのでご注意ください)。
- 嫡出子の続柄は、同じ父母が出生した嫡出子の順番で、長男・二男・三男(長女・二女・三女)となります。嫡出でない子の続柄は、母が出生した嫡出でない子の順番で、長男・二男・三男(長女・二女・三女)となります。
- 例えば同一の父母の間に、長男が出生した後に女の子が出生した場合、その子は「二女」ではなく「長女」となります。