児童手当
1.趣旨
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
2.対象児童
- 日本国内に住民票を有していること
- 15歳到達後の最初の3月31日までの子ども(中学修了前までの児童)
- 公務員の人は勤務先から支給されます。
- 児童養護施設に入所している子どもの児童手当については、施設の設置者等に支給されます。
3.手当月額
0歳〜3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳〜小学校修了前(第1子・2子) | 10,000円 | ||
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
0歳〜中学生 | 5,000円 |
4.所得制限度額
扶養親族等の数 | 所得制限 |
---|---|
0人 | 622万 |
1人 | 660万 |
2人 | 698万 |
3人 | 736万 |
4人 | 774万 |
5人 |
812万 |
※この表とは別に、8万円の一律控除があります。
5.支給時期
手当は6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
6.児童手当を受けるための手続き
出生、転入、受給者変更など児童手当の受給資格等が生じた場合、住所地の市区町村に速やかに申請してください。
- 児童手当の支給開始月は、申請した月の翌月分から支給となります。
- 出生日等が月の後半にあたる場合は、出生日等の翌日から15日以内に申請する必要があります。
(例)令和2年3月23日【出生】
(15日以内)
令和2年4月7日【申請】
- 原則、申請した翌月分(例5月分)から支給ですが、出生日等が月の後半にあたる場合、出生日等の翌日から15日以内に申請をすれば4月分から支給となります。
- 公務員の人は勤務先で申請してください。
独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の人は、市区町村窓口での手続きとなります。
7.申請に必要なもの
・健康保険証の写し(ア〜エに加入している人)
ア.厚生年金
イ.私立学校教職員組合
ウ.国家公務員共済組合
エ.地方公務員共済組合
※北本市国民健康保険に加入されている方は、提出の必要はありません。
・振込先のわかるもの(通帳など)
請求者名義のもの
・印鑑
情報連携が開始されました
マイナンバーによる情報連携によって、これまで提出する必要があった課税証明書が省略できるようになりました。申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が必要となります。
(補足)児童が別居となる場合、児童の個人番号(マイナンバー)も必要となります。
・申請者本人が申請される場合(郵送の場合は写しを添付)
1.申請者の身元確認書類
2.申請者の個人番号確認書類
・代理人(申請者以外)の方が申請される場合
1.委任状
2.申請者の身元確認書類
3.申請者の個人番号確認書類
本人確認書類とは、1~2のいずれかひとつを指します。
1. 次の中からどれかひとつ
本人確認書類の種類
マイナンバーカード |
運転免許証 |
運転経歴証明書 |
パスポート |
身体障害者手帳 |
精神障害者保健福祉手帳(写真付き) |
療育手帳 |
在留カード |
特別永住者証明書 |
住基カード(写真付き) |
2. 次の中からどれかふたつ
身元確認書類の種類
国民健康保険等の保険証 |
特別児童扶養手当証書 |
児童扶養手当証書 |
年金手帳 |
ひとり親家庭等医療費受給者証 |
住基カード(写真なし) |
・個人番号確認書類とは、以下のいずれかひとつを指します。
個人番号カード(写真付きのもの)
個人番号通知カード
個人番号記載の住民票
(補足)これらの書類を準備できない場合は、子育て支援課子育て支援担当までご連絡ください。
8.現況届
現況届とは?
児童手当受給者が引き続き手当を受けられるかどうかを年に一度確認するための手続きです。毎年6月1日現在の児童の養育状況や前年の所得状況等について確認します。この届出をしないと、6月分以降の手当の支給が停止されます。現況届の提出は、毎年6月末が締切です。期限までに提出しないと、手当の支給が遅れることもありますのでご注意ください。
現況届は、児童手当受給者へ5月下旬までに郵送します。
9.その他
受給者世帯に変更がある場合は届出が必要です。
- 他市区町村へ転出する場合
児童手当の受給者の人が他市区町村へ転出するときは、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
また、転出先の市区町村では、「認定請求書」を提出しなければ児童手当を受給することができません。 - 赤ちゃんが生まれた、または養育する子どもが増えた場合
「額改定認定請求書」を提出する必要があります。提出した月の翌月分から手当が増額されます。(出生日等から15日以内に提出してください。里帰り出産をされた人も同様です。) - 子どもを養育しなくなった場合
手当の支給対象となっている子どもを養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。 - 市区町村から手当を受けていた人が公務員となった場合
公務員(独立行政法人、日本郵政公社、国立大学法人等職員の人は除く。)になった人は、勤務先から手当が支給されることとなりますので、新たな勤務先で「認定請求書」を提出してください。
なお、市区町村へは「受給事由消滅届」を提出する必要があります。この届出を提出されず、市区町村から手当を受給された場合には、手当の返還をしていただく必要が生じますので、忘れずに提出願います。 - 市内転居される場合
受給者の人およびお子さんが市内転居された場合には、「住所変更届」を提出する必要があります。 - 氏名を変更した場合
受給者の人およびお子さんの氏名が変更された場合には、「氏名変更届」を提出する必要があります。 - 受給者を変更される場合
離婚などの理由により受給者を変更する場合には、次の2つの手続きが必要です。
1.現受給者の人が「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
2.新たに受給者となる人が「認定請求書」を提出する必要があります。 - 受給者の人とお子さんが別々に暮らすようになる場合
単身赴任等の理由により、受給者の人とお子さんが別々に暮らすようになる場合には、手続きが必要となりますので、担当へお問い合わせください。 - 受給者の所得に変更が生じた場合
受給者の人の所得に変更が生じた場合には、担当へお問い合わせください。 - その他
その他、受給者世帯に何らかの変更が生じた場合には、担当へお問い合わせください。