児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。
手当を受給できる人
次のいずれかに該当する児童を育てている父親、母親または養育者です(外国人も受けられます)。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障害がある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他の理由で父または母がいない児童
婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
※父、母、養育者または児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
児童の年齢
18歳になる年の年度末(3月31日)までです。また、一定の障害のある児童は20歳になるまでです。
手当の金額
所得額および児童数により、手当額は異なります。
支給金額の一覧
子どもの人数 | 月額(全額支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人 | 10,190円を加算 | 10,180円~5,100円を加算 |
3人以上 |
3人目以降、1人につき 6,110円を加算 |
6,100円~3,060円を加算 |
一部支給の計算式(令和元年度の場合)
第1子43,160円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0230559}
第2子 10,190円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0035524}
第3子以降 6,110円−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0021259}
{ }内は、10円未満四捨五入
所得制限
資格のある人は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する人やその配偶者および同居の扶養義務者の所得により、手当の支給に制限があります。
所得制限未満の場合は全部支給または一部支給となります。
所得制限額
扶養人数 | 全部支給(本人) | 一部支給(本人) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
申請に必要なもの
- 印鑑(認印も可)
- 戸籍謄本 申請者および児童のもの(離婚/死亡の事由で申請の方は離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があるもので、1か月以内に取得したもの。戸籍に離婚/死亡の記載がされるまで時間がかかる場合は、代わりに離婚届/死亡届受理証明書で申請可能です。戸籍謄本も後日提出が必要です。)
- 所得証明書(必要ない場合もあります。)
- 年金手帳(後日提示でも可)
- 公的年金等の受給状況がわかるもの(父、母、養育者または児童が公的年金等を受給している場合。後日提示でも可)
- 普通預金の通帳 申請者名義で開設したもの(後日提示でも可)
- その他
※必要なものは受給条件によって異なりますので、必ず子育て支援課子育て支援担当にお問い合わせください。
平成28年1月1日以降の申請について
平成28年1月1日以降に申請される場合は、以下の書類も必要となります。また、申請者、児童および同居の親族の個人番号(マイナンバー)も必要となりますので、あらかじめご確認ください。
- 申請者の身元確認書類
- 申請者の個人番号確認書類
- 身元確認書類とは、1~2のいずれかひとつを指します。
1.次の中からどれかひとつ
個人番号カード |
運転免許証 |
運転経歴証明書 |
パスポート |
身体障害者手帳 |
精神障害者保健福祉手帳(写真付き) |
療育手帳 |
在留カード |
特別永住者証明書 |
住基カード(写真付き) |
2.次の中からどれかふたつ
国民健康保険等の保険証 |
特別児童扶養手当証書 |
児童扶養手当証書 |
年金手帳 |
ひとり親家庭等医療費受給資格者証 |
住基カード(写真なし) |
- 個人番号確認書類とは、次のいずれかひとつを指します。
- 個人番号カード(写真付きのもの)
- 個人番号通知カード
- 個人番号記載の住民票
(補足)これらの書類を準備できない場合は、こども課子育て支援担当までご連絡ください。
必要な届け出
現況届
受給資格者になった人は、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出してください。この届けによって、11月分以降の手当の支給が決まります。
資格喪失届
児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに提出してください。
- 児童を監護しなくなったとき
- 公的年金を受けることができるようになったとき
- 受給者が婚姻(事実上婚姻関係にある場合も含む)したときなど
その他の届
住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。
割引制度
重要なお知らせ
平成20年4月から、児童扶養手当を受給してから5年経過した場合、手当が減額されることになりました。
児童扶養手当は、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過したときに、法律で定める額を減額することとされます。(ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)
- 支給要件に該当するに至った月とは…離婚(事実婚の解消含む)、未婚等の児童扶養手当の対象となる事実が発生した日の属する月
- 支給開始の月とは…認定請求をした日の属する月の翌月
減額開始時期
平成15年4月以前に認定された人は平成20年4月から減額開始
平成15年4月以降に認定された人は受給開始から5年後に減額開始
減額される額
5年経過した月の翌月に支払うべき手当額の1/2
一部支給停止適用除外について
次の1から5の一部支給停止適用除外の事由に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することにより、減額されない場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
- 就業している
- 求職活動を行っている
- 身体または精神の障害がある
- 負傷または病気で就業が困難である
- 監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業が困難である。