児童扶養手当(平成26年12月1日~受給資格者拡大)の申請
児童扶養手当法の改正に伴い、以下の2つの手続が必要です。
本手続が行われない場合、平成27年4月の児童扶養手当の支給が一時差し止めとなる可能性がありますので、必ず手続を行うようにしてください。
1.障害基礎年金の子の加算の受給に関する手続について
(1)提出が必要な書類
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障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
別紙1の記入例を参照してください -
戸籍抄本及び住民票
来庁して取得する必要があります
・平成26年11月30日以降に発行されたもの
・障害基礎年金受給者及び子の加算の対象となる児童が記載されており、戸籍抄本についてはその続柄が 確認できるもの、また、住民票については平成26年11月30日時点での同居が確認できるもの。 -
所得証明書
来庁して取得する必要があります
・平成26年分の所得が記載されているもの
・障害基礎年金受給者及び子の加算の対象となる児童の所得が記載されているもの
子の加算の対象となる児童に係る所得証明書は、
- 義務教育終了前の児童→不要
- 義務教育終了後の児童であって、健康保険等の被扶養者の場合 →健康保険被保険者証等のコピー
- 義務教育終了後の児童であって、高校等在学中の場合→在学証明書又は学生証のコピー
に代えることができます。
(2)その他の留意点
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障害基礎年金の受給者ご本人が届出を行う場合は、身体障害者手帳などの本人確認書類が必要です。
(郵送によって届出を行う場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。) - 障害基礎年金の受給者以外の方が届出を行う場合は、運転免許証などの本人確認書類及び委任状等が必要です。
- 子の加算の対象となる児童が、障害の状態にある場合には、医師の診断書等の提出も必要です。
- 詳しくは、年金事務所又は北本市保険年金課までお問い合わせください。
2.差額分の児童扶養手当の受給に関する手続について
(1)提出が必要な書類
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公的年金給付等受給状況届
別紙2の記入例を参照してください -
支給額変更通知書のコピー
日本年金機構から発行されたもの - 児童扶養手当証書
(2)その他の留意点
- 毎年4月の物価スライド等により子の加算額が改定された場合には、差額分の手当額についても変更となります。
ご不明な点がありましたら、こども課子育て支援担当(電話048-594-5537)までお問い合わせください。