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AED(自動体外式除細動器)貸出制度

 市では、人命救助の思想を普及推進するとともに、心室細動による心肺停止者の救助率の向上を図るため、市が管理するAED(自動体外式除細動器、レスキューキット等含む)を、主に市民を対象とした各種イベント等の主催者に貸し出します。

貸出しAED(自動体外式除細動器)の詳細

○AED:日本光電(株)製 カルジオライフAED-1200
(2相性タイプ、音声操作ガイド、自動セルフテスト機能付き)

○付属品:レスキューキット(ハサミ、手袋、カミソリ、タオル
蘇生用マウスピース等)、小児用電極パッド(1〜8歳未満)


 


貸し出し対象
イベント
(北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第2条)
AEDの貸出しを行うイベントは、市民を主な対象とした各種イベントのうち、北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第4条の要件を満たすものとします。ただし、市長が認めた場合はこの限りではありません。
貸出要件 (北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第4条)
AEDの貸出しの要件は、次のとおりとします。
(1) 消防署等による、AEDの使用に必要な講習を修了した者がイベント会場に常駐し、又は帯同していること。
(2) イベントへの参加者が、概ね10人以上いること。
貸出期間 (北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱第5条)
AEDの貸出期間は、当該イベントの開催日を含む期間とし、最長5日を限度とします。
ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、当該期間を延長し、又は短縮することもあります。
AED貸出しの
方法・手順
1 貸出しを希望する団体は、「AED貸出申請書(様式第1号)」を市くらし安全課担当まで提出してください。
※申請の受付は使用日の3カ月前〜2週間前までとします。
2 貸出し決定の可否を「AED貸出承認通知書(様式第2号)」にて申請者に通知します。
3 イベント終了後は、速やかにAEDを返却するとともに、「AED返却報告書(様式第3号)」を提出してください。

※AEDの使用(除細動等)があった場合
速やかに市担当まで報告するとともに、「AED使用実績報告書(様式第4号)」を提出してください。

※AEDを破損や紛失してしまった場合
速やかに市担当まで報告するとともに、「AED故障等報告書(様式5号)」を提出してください。
AED貸出
フロー図
AED貸出フロー図(PDF/84KB)
※貸出を希望する場合、事前に貸出予定がないかをお電話にてお問い合わせください。

ダウンロード

北本市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱(PDF/166KB)
申請書等各種様式(PDF/66KB)

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−このページに関するお問合せ−
くらし安全課 自治・コミュニティ・消防防災担当
 電話:048-594-5523(直通)