| 平成16年6月の消防法の改正により、新築の居住を目的とする建物は平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。また、既存の居住目的の建物は平成20年5月31日までの設置が義務化されました。 (消防法第9条の2および火災予防条例) 住宅用火災警報器には、煙式と熱式の2つのタイプがあります。 |
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| 住宅用火災報知器設置場所 | 住宅用火災報知器のタイプ |
|---|---|
| 寝室 (就寝に使用する部屋の天井または側壁に設置します) |
・煙式の警報器 |
| 階段 (就寝に使用する部屋のある階段の天井または側壁に設置します) |
・煙式の警報器 |
| 台所・居室 (台所や居室は設置義務はありませんが、喫煙、暖房器具等の火気を使用する場合や高齢者がいる部屋には設置をお勧めします) |
・煙式の警報器 ・熱式の警報器 (設置は任意です) |

(注)エアコンの吹き出し口から1.5m以上離して設置してください。
埼玉県央広域消防本部ホームページ(住宅用火災警報器のページ)へのリンク
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くらし安全課 自治・コミュニティ・消防防災担当
電話:048−594−5523(直通)