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北本市危機管理指針

 北本市では、危機対応についての基本的な考えを定め、危機管理体制を強化するとともに危機対処施策を推進することによっ て、市民の生命、身体及び財産の保護並びに市民の生活及び市の産業、経済の安定を図り、もって安心・安全なまちづくりに資することを目的として「北本市危 機管理指針」を策定しました。

指針の体系

第1章 総則

第2章 危機管理体制

第3章 事前対策

第4章 応急対策

第5章 事後対策

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第1章 総則
  1 目的
     この指針は、北本市における危機対応について基本的な考え方を定め、危機管理体制を強化するとともに総合的な危機対処施策を推進することにより、市民の生命、身体及び財産の保護並びに市民の生活及び市の産業、経済の安定を図り、もって安心・安全なまちづくりに資することを目的とする。
 
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対象となる危機
     この指針における危機とは、次のいずれかに該当する災害、事案等とする。
    (1) 市民の生命、身体、財産に重大な被害を及ぼす災害、事件、事故
【例】○ 自然災害(地震、風水害など)
   ○ 事件(振り込み詐欺、金属盗難など)
   ○ 事故(列車転覆、航空機墜落、大規模火災など)
   ○ 武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態
   ○ テロ・ハイジャックなど
   ○ 公共施設等での事件・事故
    (2) 市民の生活に重大な被害を及ぼす事案
【例】○ 感染症(SARS、高病原性鳥インフルエンザ)、個人情報の流出など
    (3) 市の産業、経済に重大な被害を及ぼす事案
【例】○ 金融機関の破綻、風評被害など
 
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他の防災計画等との関連
     この指針は、地震・風水害などの災害や、武力攻撃事態、大規模テロなどの緊急対処事態、SARSなどの感染症、金融機関の破綻など、様々な危機への対応について、基本的な考え方を定めたものである。
 このうち、災害についての危機対応は、「北本市地域防災計画」に基づき、また、武力攻撃事態、緊急対処事態については、「国民の保護に関する北本市計画」に基づいて実施する。
 
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くらし安全課及び各部課等の責務
    (1) くらし安全課の責務
 くらし安全課は、市全体の危機管理に係る総合調整、研修、訓練を実施し、平常時から全庁的な危機管理体制の充実・強
化に努めるとともに、所管部課等が不明な危機が発生した場合や、全庁的な対応が必要な危機が発生した場合には、関係部課等及び関係機関と連携して、危機対処組織の設置やクライシス・コミュニケーションの実施など必要な対策を実施しなければならない。
 また、常に市全体だけでなく、県内・国内・世界情勢に注意を払い、危機に対する備えを怠ることのないよう情報収集に努めることとする。
    (2) 各部課等の責務
       各部課等は、所管業務に係る危機の発生に備え、平常時から、危機管理マニュアルを整備するなど、危機管理体制の充実・強化に努めなければならない。
       各部課等は、危機発生時には、迅速にくらし安全課への連絡及び市長への報告を行うとともに、関係機関等と連携しながら、被害者の救助等の応急対策を実施しなければならない。
 また、日頃から担当業務に関連する危機に対し留意しておくとともに必要に応じて予防措置をとる等、危機の未然防止に努めなければならない。
 なお、危機対策会議や危機対策本部が設置された後は、くらし安全課と協力し、被害の拡大の防止等に取り組まなければならない。
       各部課等は、職員の危機管理能力の向上を図るため、訓練や研修を実施しなければならない。
    (3) 職員の責務
       職員は、担当する業務について常に起こりうる危機を想定し、その対応策を検討するとともに、「北本市危機管理指針」や各部署の危機管理マニュアルを確認し、訓練や研修を通じて必要な知識の習得に努め、危機管理能力の向上に努めなければならない。
 
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県との連携強化
     各部課等は、県との連携を強化しながら、この指針に定める事前対策、応急対策、事後対策を実施し、危機に対していくものとする。
 
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民間団体及び市民との協力
     各部課等は、危機対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、ライフライン事業者、交通事業者、病院等経営者、学校法人、商工団体、NPOなどの民間団体と、被害者等に対する医療、避難施設の提供、食料・生活必需品等の調達、ボランティア活動の支援など、この指針に定める様々な対策について協力体制を構築するものとする。また、各部課等は、市民に対し、様々な危機に関する学習、食糧等の備蓄、訓練への参加、ボランティア活動、自主防災活動への参加などについて協力を求めるとともに、普及啓発活動を行う。
第2章 危機管理体制
  1 危機管理担当者の設置
     各部課等に、平常時から危機管理担当者(課長職、ただし、出先機関については各機関の長とする)を置き、職員の意識改革を含めた部課等の危機管理体制の強化に取り組むものとする。
 
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危機対処組織の設置
     危機の内容や規模に応じて、「危機対策会議」や「危機対策本部」「災害対策本部」等の対策本部を設置する。これは、危機が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、市長をトップとした二段階の危機管理体制を構築するものである。通常の場合には、まず危機対策会議を開催し、被害が甚大又は被害の拡大が予測されるときなどに対策本部を設置することとなる。
 しかし、極めて重大かつ緊急な対応を要する事案の場合には、危機対策会議を開催せずに、危機発生直後から対策本部を設置する。
 
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危機対策会議の設置
     危機(災害を含む。)が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、情報の収集を図るとともに、対応策を検討するため、危機対策会議を設置する。
 また、危機対策会議を設置(開催)した場合は、「危機対策会議議事録」を作成する。
 なお、危機対策会議の庶務は、くらし安全課において処理する。
 
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対策本部の設置
    (1) 災害対策本部
 災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合において、被害が甚大又は被害の拡大が予測されるなど、応急対策が複数部課等の所管にわたり、その対策を一つの指揮命令のもとで総合的に実施する必要があるときに「北本市災害対策本部」を設置する。
 なお、災害対策本部の庶務は、くらし安全課において処理する。
    (2) 国民保護対策本部等
 武力攻撃事態等について対応するため「国民保護対策本部」を、また大規模テロ等について対応するため「緊急対処事態対策本部」を設置する。
 なお、国民保護対策本部等の庶務は、くらし安全課において処理する。
    (3) 危機対策本部
 災害、武力攻撃事態、緊急対処事態以外の危機が発生した場合、又は発生するおそれがある場合において、被害が甚大又は被害の拡大が予測されるなど、応急対策が複数部課等の所管にわたり、その対策を一つの指揮命令のもとで総合的に実施する必要があるときに「危機対策本部」を設置する。
 なお、危機対策本部の庶務は、くらし安全課において処理する。
第3章 事前対策
  1 危機管理マニュアルの作成及び検証
    (1) 危機管理マニュアルの作成
各部課等は、それぞれの所管に係る危機に関する事前対策、応急対策及び事後対策を迅速かつ的確に実施するため、この「北本市危機管理指針」に基づき、関係部課や関係機関等と十分に協議・調整しながら、危機事案別に危機管理マニュアルを作成する。危機管理マニュアルに記載すべき項目は、個別の危機事案により異なるが、共通的な項目は別表1に例示するとおりである。
また、各部課等は、マニュアル作成の際に、危機事案に応じて休日・夜間も含めた迅速かつ的確な対応が可能となる所要職員数が確保されるよう、非常参集要員を予め指定するとともに、非常参集のための緊急連絡網を定めておくものとする。
作成した危機管理マニュアルは、日ごろからイントラネットなどを活用し職員間で共有するよう努める。
    (2) 危機管理マニュアルに基づくシミュレーションの実施と検証
各部課等は、作成した危機管理マニュアルについてシミュレーションを実施し、マニュアルの検証を行う。
    (3) くらし安全課への報告
各部課等は、危機管理マニュアルを作成し、又は見直しを行ったときは、その写しを1部くらし安全課に提出する。
 
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情報収集伝達体制の整備
    (1) 基本的な考え方
各部課等は、平常時から休日・夜間の場合にも対応できる情報の収集連絡体制及び情報システムを整備する。
    (2) 県への情報提供
各部課等は、市民等から危機の発生に係る第一報が入ったときは、速やかに情報を県の関係機関に提供するよう努める。
 
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総合防災・危機対策訓練の実施
     くらし安全課は、職員の実践的能力の向上と危機管理体制の強化を図るため、消防機関等と連携しながら、総合防災訓練や地震対応防災訓練等を実施するとともに、訓練の結果を検証し、地域防災計画等に反映させる。
 
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実践的訓練・意識啓発研修の実施
     各部課等は、職員の危機対処の実践的訓練と危機意識の啓発研修を行い、職員の危機管理能力を向上させる。
    (1) 訓練の実施
各部課等は、関係部課や関係機関等と連携しながら、危機管理マニュアルに基づき迅速かつ的確な行動がとれるよう実践的訓練を行う。
    (2) 職員研修の実施
各部課等は、所管業務に係る危機を題材とした研修会を実施する。
 
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関係機関等との協力体制の整備
    (1) 国及び関係機関との連携強化
各部課等は、平常時から、国、県、他の市町村、自衛隊、警察、消防機関、医療機関、ライフライン事業者、交通事業者及び業界団体など、関係機関との緊密な連携を図り、連絡窓口等を事前に確認しておく。
    (2) 自主防災組織
くらし安全課は、県と連携しながら、自主防災組織の結成の促進、育成を図る。
    (3) ボランティア
各部課等は、ボランティアが被害者や関係機関のニーズに応じて円滑な活動を行うことができるよう、平常時からボランティア団体等との連携を積極的に推進していく。
 
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市民への情報提供と危機管理意識の向上
     各部課等は、危機の発生防止や被害を最小限に止めるため、関係部課や関係機関等と連携し、市民が必要とする情報を遅滞なく提供するとともに、ホームページ、広報紙などを通じて、市民の危機管理意識の向上を図る。
 
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関係機関等との協力体制の整備
    (1) 避難計画の策定
所管部課等は、避難計画の策定を行う。特に、児童、高齢者、障害者等が迅速かつ安全に避難できるよう配慮する。
    (2) 避難所の設置・運営
所管部課等は、くらし安全課と協議して避難所として指定されている市有施設について、その設置・運営方法等を取り決めておく。
 
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資機材及び物資等の備蓄
     各部課等は、所管する危機の対応に必要な資機材、食料、飲料水、生活必需品、医薬品等を備蓄するとともに、定期的な点検と取扱いの習熟に努める。また、備蓄に適さない資機材等については、危機が発生した場合に円滑に調達できるよう、関係機関や民間団体と協定を締結するなど、これらの調達体制を整備する。
 
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災害に強い安全な地域づくり
     所管部課等は、災害による都市の被災を最小限にとどめるため、市街地の避難地、避難路や延焼遮断空間の確保・整備などをはじめとする都市の防災構造化を推進するとともに、建築物の耐震診断や耐震改修を実施又は促進し、災害に強い都市づくりを進める。
第4章 応急対策
  1 初動体制の確立
     危機事案が発生した場合には、別図3の例により、初動体制を確立する。
 
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情報の収集・伝達
    (1) 基本的な考え方
危機発生時には、迅速な初動体制の確立が被害の拡大を防止する上で極めて重要であるため、断片的な情報であっても速やかに報告し、詳細は追加情報として続報で報告する。
また、各部課等は、危機発生時の情報を収集し、集約して部課長等に一元的に伝達する連絡通報体制を確立する。
    (2) 情報の伝達
各部課等は、危機情報を速やかに市民経済部に連絡するとともに、市長に報告する。
    (3) 情報の内容
各部課等は、危機発生時には、第一報をできる限り速やかに伝達することが極めて重要である。その後、危機の詳細がわかった時点での情報は、概ね次の事項を中心に伝達する。
ア 危機事案の概要(時間、場所、内容等)
イ 被害の発生状況及び被害の拡大に関する予測
ウ 市、関係機関等が実施した応急措置の状況
エ 危機の発生原因
オ その他特に留意すべき事項
    (4) 情報の管理
危機発生直後は、特に情報が錯綜し、混乱するおそれがあるので、各部課等において危機管理担当者を中心として情報の一元化を図る。
また、危機の進行状況、応急対策の実施状況についての情報も一元的に管理し、情報を整理・記録することにより、関係者間で情報を共有する。
なお、関係部署は、危機事案に対して「危機事案速報票」や「危機事案報告書」、「危機事案報告・指示内容等取りまとめ表」等により記録し、写しをくらし安全課まで提出する。
    (5) 現地での情報収集
各部課等は、必要に応じて、幹部職員を現地に派遣し、情報収集や現地対応を行う。
 
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応急対策の実施
     応急対策の内容は危機事案によって異なるが、所管部課等は、危機発生直後から、関係部課等、関係機関等と連携しながらできる限り迅速かつ的確な応急対策を実施する。所管部課等が不明な危機が発生した場合には、市民経済部が、関係機関と連携しながら情報収集や初動対応を実施する。
また、危機対策本部、災害対策本部、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部(以下「危機対策本部等」という。)や危機対策会議で市長が決定した特に重要な応急対策は、即時に実施する。
また、危機対策会議や危機対策本部、各部課内において危機事案に対する指示を行った場合には、「危機事案指示・対応書」に記録し、対応部課に送付する。指示を受けた部課等は、指示に対する対応を行った後、「危機事案指示・対応書」の対応内容欄に記録し、指示者に送付するものとする。併せて、指示事項と対応についても「危機事案報告・指示内容等取りまとめ表」に記録することとする。
 
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二次被害の防止
     危機対策本部等又は所管部課等は、危機による被害の拡大と二次被害の防止を図るため、施設や区域の安全点検、立入制限等の各種制限措置、汚染除去や消毒など、二次被害の防止措置を講じる。
 
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クライシス・コミュニケーションの実施
    (1) 基本的な考え方
危機対策本部等又は所管部課等は、市民等の心理的動揺や不安感により生ずる混乱を防止するとともに、市民等自らが、状況に応じた適切な行動をとることにより危機による影響をできる限り軽減するため、秘書広報課長等と連携しながら、適切、迅速な広報活動を行う。
また、危機の状況及び応急対策の実施状況を踏まえながら、定期的な広報活動(記者会見、資料提供等)を行う。
    (2) 広報の内容
広報の内容は、危機の規模、内容によって異なるが、概ね次の事項について行う。また、提供すべき情報は、時間の経過とともに変化することに留意する。
ア 危機の発生場所及び発生時刻
イ 危機対策会議又は危機対策本部等の設置状況
ウ 被害状況と応急対策の実施状況
エ 危機の今後の予測及び二次被害の危険性
オ 避難の必要性の有無、避難所の設置状況
カ 市民等のとるべき措置、注意事項
キ 交通規制及び各種輸送機関の運行状況
ク ライフラインの状況
ケ 医療救護活動の実施状況
コ 相談窓口の設置状況
サ その他必要な広報
    (3) 広報の方法
危機対策本部等又は所管部課等は、記者会見、資料提供などによる広報を行うとともに、市のホームページ、広報紙などを通じた広報を実施する。
    (4) 市民等からの問合わせへの対応
危機対策本部等又は所管部課等は、必要に応じ、市民等からの問合わせに対応するため、関係部課や関係機関等と連携して、窓口の設置、人員の配置等の体制を整備する。
 
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風評被害の防止
     危機対策本部等又は所管部課等は、危機による風評被害を未然に防止又は軽減するため、適切な広報活動を行う。
 
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応援要請
     危機により被害が広範囲に及び、市による対応では困難な場合は、あらかじめ応援・協力に関する協定を締結している他市町村、自衛隊や緊急消防援助隊等に応援の要請を行う。
 
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ボランティアの受入れ体制の確立
     危機対策本部等又は所管部課等は、当該危機に係るボランティア受入れ窓口を設置するときは、北本市社会福祉協議会や日本赤十字社埼玉県支部などの関係機関や県との連携を図る。ボランティア受入れ窓口は、必要とする活動分野、活動の場所などについての情報を提供するとともに、人数の振り分けなど、ボランティアのコーディネートを行う。
第5章 事後対策
  1 復旧対策の推進
    (1) 基本的な考え方
危機対策本部等又は所管部局は、危機発生後の市民生活や地域の社会経済活動が早期に回復するよう、可能な限り迅速かつ円滑な復旧対策を推進する。
    (2) 安全の確認及び各種制限措置の解除
危機対策本部等又は所管部課等は、危機に係る応急対策がおおむね完了したと認められるときは、関係機関と協力して、早急に危機発生現場周辺地域の安全の確認を行い、立入制限等の各種制限措置を解除する。
安全を確認し、各種制限措置を解除した場合は、速やかに報道機関に情報提供するとともに、広報紙やホームページなどを活用して市民に周知する。
    (3) 施設の復旧
危機対策本部等又は所管部課等は、施設が被害を受けた場合は、速やかに復旧する。施設の復旧に長期を要する場合は、代替施設・機能の導入や臨時施設の開設など、必要な措置を講じる。
    (4) 経済・社会の機能回復
危機対策本部等又は所管部課等は、危機により経済や社会の機能が損なわれた場合には、関係機関と連携して、速やかな機能回復を図る。
 
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被害等の影響の軽減
    (1) 生活再建支援
危機対策本部等又は所管部課等は、危機により住居を失い、又は職を失うなど、生活の再建が困難と認められる被害者に対し、県及び関係機関と連携して、速やかな生活再建支援のための方策を講じる。
    (2) 心身の健康相談体制の整備
危機対策本部等又は所管部課等は、県や関係機関と連携して、市民等からの心身の健康に関する相談窓口を設置するとともに、必要に応じて市民の健康調査や巡回相談等を実施する。
    (3) 環境対策
危機対策本部等又は所管部課等は、危機の発生が周辺環境に影響を与える可能性がある場合は、県と連携して、周辺地域の大気、水質、土壌等について分析し、必要に応じて速やかに周辺地域の環境対策を実施する。
    (4) 地域経済対策
危機対策本部等又は所管部課等は、地域産業や雇用等に大きな影響が生じるおそれがある場合は、その影響等について実態把握に努めるとともに、県及び関係機関と連携して、地域経済の安定のために適切な措置を講じる。
 
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再発防止策の検討・実施
     各部課等は、危機発生の原因を究明し課題を整理した上で、再発防止策を検討し、実施する。なお、原因の究明に当たっては、必要に応じて、関係者や専門家等からなる調査委員会等を設置し、危機発生の原因の解明に努める。
また、再発を防止するために必要と認められる場合は、県等に対し要望を行う。
 
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危機への対処の評価とマニュアルの見直し
    (1) 危機への対処の評価
各部課等は、危機への対処に関する記録を作成するとともに、応急対策等についての検証及び評価を行い、反省点や課題を抽出した上で、改善策を検討する。
また、関係部課や関係機関等に対して、事後評価の情報提供、共有化を行い、今後の危機管理体制のあり方について見直しを行う。危機への対処の評価のポイントはおおむね次のとおりとする。
ア 緊急連絡体制がきちんと機能したか。
イ 迅速かつ的確に危機管理体制を整えたか。
ウ 関係職員は、迅速に参集したか。
エ 適切な応急対策が実施されたか。
オ 関係機関との連携が機能したか。
カ 適切な情報の収集・管理、広報活動がなされたか。
    (2) 危機管理マニュアルの見直し
各部課等は、危機への対処の評価を踏まえ、必要に応じ、危機管理マニュアルの見直しを行い、速やかにくらし安全課に提出する。

−このページに関するお問合せ−
総務課 危機管理・管財担当
電話:048-594-5509(直通)