登録をしていない犬を新たに飼い始めた場合は(子犬は生後91日になったら)、30日以内にくらし安全課に登録申請をして鑑札の交付を受けてください。平成7年度以降の登録は、1回行えば生涯にわたり有効です。
登録をした犬は、狂犬病予防法により、毎年1回狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。
市では、毎年4月に集合方式による登録と注射を行っております。平成24年度の集合狂犬病予防注射の日程は次のとおりです。
| 月日(曜) | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 4月10日(火曜日) | 市役所北側駐車場 | 午前9時30分〜11時30分 |
| 本宿天神社 | 午後1時〜2時 | |
| 4月12日(木曜日) | 南部学習センター(南部公民館) | 午前9時30分〜11時30分 |
| 三菱松韻寮駐車場 | 午後1時〜2時 | |
| 4月17日(火曜日) | 東間深井学習センター (北部公民館) |
午前9時30分〜11時30分 |
| 北中丸氷川神社 | 午後1時〜2時 | |
| 4月19日(木曜日) | 営農経済センター (旧農協中丸支所山中出張所) |
午前9時30分〜10時20分 |
| 中丸学習センター(中丸公民館) | 午前10時40分〜11時30分 | |
| 総合福祉センター | 午後1時〜2時 | |
| 4月24日(火曜日) | 子供公園 | 午前9時30分〜10時10分 |
| 西部学習センター(西部公民館) | 午前10時30分〜11時30分 | |
| 本町西高尾学習センター (コミュニティセンター) |
午後1時〜2時 | |
| 4月26日(木曜日) | 東地域学習センター (勤労福祉センター) |
午前9時30分〜10時20分 |
| 宮内氷川神社 | 午前10時40分〜11時30分 | |
| 市役所北側駐車場 | 午後1時〜2時 |
平成7年4月1日以降に登録をした犬の飼い主には、通知書(はがき)を送付しますので、内容を確認のうえ、必ず会場に持参してください。通知書が届かないときはくらし安全課へご連絡ください。
新規登録の場合は、会場に用意してある申請書に記入していただきますので、早めにお越しください。
なお、会場では犬の登録事項変更届(転入、住所変更、飼い主変更等)や鑑札再交付申請などは受付できませんので、あらかじめくらし安全課で手続きを行ってください。
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 新規登録の犬 | 犬の登録手数料 | 3,000円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | |
| 注射料(集合) | 2,750円 | |
| 平成7年4月1日以降に登録をした犬 | 注射済票 | 550円 |
| 注射料(集合) | 2,750円 | |
| 犬の鑑札再交付手数料 | 1,600円 | |
| 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 | |
登録内容に次のような変更が生じたときは、くらし安全課へ届け出が必要になります。
| 市外から転入した場合 | 転入前の市町村で発行した登録鑑札とともに、犬の登録事項変更届を提出してください。 |
|---|---|
| 市外へ転出した場合 | 北本市で発行した登録鑑札を持参して、転出先の市町村担当窓口へお出かけください。 |
| 市内で転居した場合、 飼い主(所有者)が 変更した場合 |
犬の登録事項変更届を提出してください。 |
| 飼犬が死亡した場合 | 犬の死亡届を提出してください。なお、電話での届け出も可能です。 |
これらの届け出に必要な書類はこちらからもダウンロードできます
◎フンの後始末を!
フンを始末する道具を携帯し、飼い犬がしたフンは、飼い主が責任をもって始末し、必ず持ち帰りましょう。
◎ペットを正しく飼育していますか
犬の散歩や運動中に、一部の心ない飼い主による「フンの不始末、放し飼い」、猫のフンやおう吐など、ペットによる苦情や相談が保健所や市役所に寄せられ ており、飼い主のモラルが問われるケースが多くなっています。ペットを飼育する際は、マナーをきちんと守り、まわりの人に迷惑をかけないようにしましょ う。
| 北本市役所くらし安全課 (直通048−594−5524) |
・犬の登録 ・狂犬病予防注射の注射済票交付 ・犬のフン放置防止の啓発用プレートの配布 |
|---|---|
| 鴻巣保健所 (電話048−541−0249) |
・犬の飼い方相談 ・犬を飼い続けることができなくなったとき ・犬のフンの始末や犬の鳴き声など、犬に関する苦情相談 ・野良犬や迷い犬、負傷した犬を見かけたり、保護したとき |
| 埼玉県動物指導センター南支所 (電話048−855−0484) 同センター指導課 (電話048−536−2465) |
・猫の飼い方相談 ・猫のフン尿の臭い、野良猫の取り扱いなど、猫に関する苦情相談 ・猫を飼い続けることができなくなったとき ・犬や猫を新たにゆずりうけたいとき(センターで収容した犬や猫) ・負傷した猫を保護したとき |
| 県央みずほ斎場 (電話048−569−2800) |
・飼っている犬や猫が死んで火葬をするとき |
−このページに関するお問合せ−
くらし安全課 環境政策・衛生担当
電話:048-594-5524(直通)