私たちが出しているごみの約60%(容積比)は容器包装類。これらの容器包装類の減量と再資源化(リサイクル)を推進するため、容器包装リサイクル法が制定されています。市では、平成15年4月からペットボトル以外の容器包装類を資源として回収しています。
容器包装類には、段ボールや缶、びん、ペットボトルなどのほかに、ペットボトル以外のプラスチック製の容器包装類として、食料品に使用されているトレイやお弁当の容器、生鮮食品のラップ、お菓子の袋、レジ袋、容器のふたなどさまざまなものがあります。
商品を入れているものや包んでいるもの、中身の商品と分離した場合にいらなくなるもので、プラスチック製のものです。
カップめん・プリン・豆腐・インスタント食品・コンビニ弁当の容器、たまご・ゼリーなどのパック
食料品のプラスチック製トレイ、果物などのトレイ、そう菜・生菓子などのトレイ、生鮮食品などのトレイ
野菜・パン・そば・うどんなどの袋、生鮮食品などのラップ、カップなどのふた、冷凍食品などの袋、あめや菓子などの包み、トイレットペーパー・化粧品などの袋、レジ袋
みかん・たまねぎ・にんにくなどを入れたネット、リンゴ・メロン・モモなどを包んだ発泡スチロール
ソース・ドレッシング・洗剤・シャンプー・ケチャップ・マヨネーズ・マーガリンなどの容器(中をよく洗う)、液体スープ袋(中をよく洗う)、家電製品等の緩衝材など
プラスチックかどうかの確認は、下の識別マークを目安にしてください。

次のものは、プラスチック製品でリサイクルできませんので、今までどおりもやせないごみに出してください。
汚れの付いた容器包装類は、よく洗い、水を切って容器包装類専用袋(黄色)に入れて、収集日の午前8時30分までにもやせるごみ・もやせないごみの集積所へ出してください。
容器包装についている紙シール部分は、切り取ってもやせないごみに出してください。
−このページに関するお問合せ−
くらし安全課 廃棄物・リサイクル担当
電話:048-594-5553(直通)