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日常生活支援制度

補装具費(購入・修理)の支給

内容

身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために下記の補装具費(購入・修理)の支給を行っています。介護保険の対象になっている方は、介護保険の給付が優先されます。なお、月額負担上限額の範囲内で、補装具費の1割が自己負担となります。

月額負担上限額
区分 世帯の収入等 利用者負担額 月額負担上限
非課税世帯 市民税非課税世帯 0円
課税世帯 市民税課税世帯 1割 37,200円
一定所得以上 最多納税者の市民税所得割が46万円以上 支給対象外
補装具の種類
補装具の種類 種類
視覚障害者用 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者用 補聴器
肢体不自由者用 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、
歩行補助つえ(多点づえ)、座位保持装置
※次のものは、児童のみ
排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

窓口

18歳以上の方=障がい者福祉課(電話048-594-5535)
18歳未満の方=10番窓口 こども課 子育て支援担当(電話048-594-5537)

日常生活用具の給付・貸与

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を持っている方で、在宅の方。介護保険の対象になっている方は、介護保険の給付が優先されます。なお、月額負担上限額の範囲内で、用具費の1割が自己負担となります。

月額負担上限額
区分 世帯の収入等 利用者負担額 月額負担上限
非課税世帯 市民税非課税世帯 0円 
課税世帯 市民税課税世帯 1割 37,200円
一定所得以上 最多納税者の市民税所得割が46万円以上 支給対象外

内容

日常生活の便宜を図るよう、障害の種類及び程度により、日常生活用具を給付または貸与します。
給付品目…便器、特殊マット、特殊寝台、点字タイプライターなど

窓口

18歳以上の方=障がい者福祉課(電話048-594-5535)
18歳未満の方=10番窓口 こども課 子育て支援担当(電話048-594-5537)

電話・ファックス設置費等の補助

対象者

身体障害者手帳を持っている方で、聴覚、音声、または言語障害の程度が身体障害者手帳3級以上の方のみの世帯など

内容

電話・ファックス1台に要する費用のうち、設置工事費及び使用基本料について全額補助します。ただし、設置前に機種の承認が必要です。

窓口

障がい者福祉課(電話048-594-5535)

緊急時通報システム設置費等の補助

対象者

身体障害者手帳1級または2級の方で外出が困難な方のみの世帯

内容

緊急時通報装置を利用して受信センターに通報することにより、速やかな救急活動及び相談を行います。
協力員が2〜3人必要です。

窓口

障がい者福祉課(電話048-594-5535)

紙おむつ代の助成

対象者

身体障害者手帳1級または2級、療育手帳丸AまたはAを持っている方のうち、在宅で常時失禁の状態にある方。前年所得税が非課税の世帯の方

内容

紙おむつの購入代について1か月6,000円を限度として助成します。毎年4月、7月、10月、1月にそれぞれの前月までの3か月分の購入金額を助成します。

窓口

障がい者福祉課(電話048-594-5535)

重度身体障害者居宅改善整備費の補助

対象者

下肢、体幹、視覚に障害のある、障害程度1、2級の身体障害者手帳所持者

内容

重度身体障害者の日常生活の環境改善、介護者の負担の軽減及び自立更生を促進するため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、1件当たり24万円(生活保護世帯は36万円)の範囲内で補助します。ただし、介護保険制度の住宅改修など、他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合もあります。補助金の交付は1回限りです。
世帯所得が多い場合は対象にならないことがあります。

窓口

18歳以上の方=障がい者福祉課(電話048-594-5535)
18歳未満の方=10番窓口 こども課 子育て支援担当(電話048-594-5537)

福祉機器リサイクル事業

対象者

身体に障害のある方

内容

市民からリサイクルを目的に提供された福祉機器を修理・洗浄して貸出しをしています。介護保険法の福祉用具の貸与・購入で対応できる場合は、そちらが優先されます。

窓口

北本市社会福祉協議会(電話048-593-2961)

視覚障害者ガイドヘルパーの派遣

対象者

視覚障害者の方で、身体障害者手帳の視覚障害の程度が1級または2級の方。ただし、社会生活上必要な外出する場合で、世帯に介護者がいない方に限ります。

内容

視覚障害者ガイドヘルパーを派遣し、社会生活上で外出する場合の手助けをします。派遣の費用は無料です。ただし、派遣先で費用がかかる場合は利用者の負担になります。派遣を希望する場合は、事前に登録が必要です。

窓口

北本市社会福祉協議会(電話048-593-2961)

手話通訳者の派遣

対象者

市内に居住または通勤している聴覚障害者及び手話通訳を必要とする方。

内容

社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、埼玉県内に手話通訳者を派遣します。派遣の費用は無料です。ただし、派遣先で費用がかかる場合は利用者の負担になります。派遣を希望する場合は、派遣を必要とする日の3日前までに申請をしてください。

窓口

北本市社会福祉協議会(電話048-593-2961)

身体障害者訪問理美容サービス

対象者

身体障害者手帳を持っている方で、両下肢または体幹の障害の程度が1級の方。

内容

理美容券により協力店から訪問による理・美容サービスが受けられます。福祉理美容券の補助額は3,600円で、年間4枚発行します。

窓口

北本市社会福祉協議会(電話048-593-2961)

自立支援給付制度

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児

内容

自立支援給付制度が平成18年4月から実施されています。これまで障害の種別ごとに分かれていたサービスを統合し、障害福祉サービスとなりました。
これまでの支援費制度と同様に障害者が自らサービスを選択し、事業者や施設と対等な立場で契約してサービスを利用します。ただし、介護保険に該当する方は介護保険によるサービスが優先されます。
サービスを利用する場合は、障害程度区分の認定を行った後、障害程度区分に基づく支給決定が必要となります。

利用者負担

月額自己負担上限額の限度額以内で、利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また、食費等も自己負担となります。

月額負担上限額
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税課税世帯
低所得1
(注1)
低所得
(注2)
一般1
(注3)
一般2
(注4)
0円 負担上限額0円 負担上限額
0円
居宅で生活する障害児4,600円 左記以外37,200円
      居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者9,300円  

注1 障害者本人の年間収入(障害基礎年金等)が80万以下の方
注2 市町村民税非課税世帯で、低所得1以外の方
注3 市町村民税課税に属する者のうち、「居宅で生活する者」又は「20歳未満の施設入所者」に該当し、かつ、市町村民税所得割額が16万円(障害児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満のもの
注4 市町村民税課税世帯に属する者のうち、注3に該当しないもの

※施設サービスを利用の方で、市町村民税非課税世帯の方は、各種の負担軽減措置が利用できる場合もあります。

サービス一覧
サービスの種類 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、食事などの身体介護や、洗濯、掃除などの家事援助等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等
包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気などの場合に居宅において一時的に介護を受けることが困難になったときに、施設等に短期入所し、必要な保護を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

窓口

18歳以上の方=障がい者福祉課(電話048-594-5535)
18歳未満の方=10番窓口 こども課 子育て支援担当(電話048-594-5537)

地域生活支援事業

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児

内容

障害のある人が、その有する能力や適性に応じた自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として地域生活支援事業を実施しています。
北本市では、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、下記のようなサービスを行っています。

利用者負担

事業によって、費用の一部を自己負担していただきます。

サービス一覧
サービスの種類 内容 利用者負担 
相談支援事業 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 無料
コミュニケーション
支援事業
聴覚障害者及び音声・言語機能障害のある人に対し、社会参加のために円滑な意思の伝達を図る上で支障がある場合に、要約筆記者を派遣します。 無料
日常生活用具
給付事業
重度の身体障害者のある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。 補装具費と同様
移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 所得に応じて負担
日中一時支援事業 障害のある人に対する日中活動の場や、介護している家族の一時的な休息を提供します。 所得に応じて負担
 日常生活
サポート事業
 介護給付支給決定者以外の人で家事・生活等の支援を必要とする人に対しヘルパーを居宅に派遣します。 所得に応じて負担
更生訓練費給付事業 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している及び身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く)に入所している人に更生訓練費を支給します。 所得に応じて負担
訪問入浴
サービス事業
身体上の障害により家庭において入浴が困難な人で、家庭での入浴が困難な方に対して入浴サービスを提供します。 所得に応じて負担
地域活動
支援センター事業
障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 事業所ごとに負担あり

窓口

18歳以上の方=障がい者福祉課(電話048-594-5535)
18歳未満の方=10番窓口 こども課 子育て支援担当(電話048-594-5537)

障害児(者)生活サポート事業

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方。知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された方。医師により、発達に障害があると診断された方

内容

障害児(者)及びその家族の方の必要に応じて、障害児(者)に対する一時預かり、送迎、外出時の介助、宿泊介助などを迅速・柔軟に行う事業で、市に登録した民間団体が行っています。サービスの利用時間は、年間で150時間です。ただし、事前に申請手続きが必要です。
 内容:一時預かり・送迎・外出介助・宿泊介助等
 利用料:1時間950円。ただし、障害児は世帯の所得に応じ1時間0円〜950円

窓口

18歳以上の方=障がい者福祉課(電話048-594-5535)
18歳未満の方=10窓口 こども課 子育て支援担当(電話048-594-5537)

難病患者ホームヘルプサービス

対象者

難病により、日常生活を営むことに支障のある方

内容

ホームヘルパーを派遣し、日常生活の介護等を行います。世帯の所得に応じ、利用者負担があります。

窓口

障がい者福祉課(電話048-594-5535)

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障がい者福祉課
電話:048-594-5535(直通)