市では市内にお住まいの母子家庭のお母さんの就業を支援するため、指定された講座を受講した場合に、受講料の一部を支給し、自立に役立てていただくために、平成18年度から「北本市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業」を開始しました。
| 対象となる人 | 市内に住所を有する母子家庭の母であり、次の要件をすべて満たす人 ・児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある人 ・雇用保険法に基づく教育訓練給付の受給資格のない人 ・講座の受講が就業のために必要と認められる人 ・過去にこの事業による給付金を受給していない人 |
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| 対象となる講座 | 1.雇用保険制度の給付対象の教育訓練講座 2.就業に結びつく可能性の高い講座として国が別に定める講座等 |
| 給付金額 | 修了した講座の受講料の20%(上限10万円。4,000円を超えない場合は支給されません) |
| 申請方法 | 対象講座の受講前に、こども課子育て支援担当にご相談ください。対象となる場合は、対象講座の指定申請を行い、指定を受けた対象講座の修了後に給付金の支給申請をしてください。 |
−このページに関するお問合せ−
こども課 子育て支援担当
電話:048-594-5537(直通)