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ひとり親家庭等医療費の助成

 ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などの人が医療保険制度で医療にかかった場合、支払った医療費の一部が支給される制度です。
 この制度を利用するためには、市への受給者登録が必要です。

支給を受けること
ができる人
市内に住所を有し、母子家庭、父子家庭などの児童(18歳になった年度末まで)、および20歳未満で一定の障害のある児童とそれぞれの母または父もしくはその養育者
右記のいずれかに
該当する人は除く
・生活保護法の適用を受けている人
・施設に入所している人
・里親に委託されている人
・他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる人
・その他
所得制限について 本人またはその同居の扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、支給を受けることができません。
下記の所得制限限度額表を参照してください。
受給者登録申請
に必要なもの
・健康保険証
・戸籍謄本(1通)
・所得証明書(必要とする人のみ)
・申請者名義の預金通帳
・印鑑
児童扶養手当を
受給している人は
・健康保険証
・児童扶養手当証書
・申請者名義の預金通帳
・印鑑

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者(申請者) 配偶者・扶養義務者・養育者
所得額 所得額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

ひとり親家庭等医療費受給者証のご利用に当たって(平成22年1月1日以降)

支給の対象となる医療費

 医療機関の窓口に支払った金額のうち、保険診療一部負担金が支給の対象となります。ただし、ひとり親家庭等医療費支給事業の自己負担金、健康保険により支給される高額療養費および付加給付金がある場合は、その金額を除いて支給します。

ひとり親家庭等医療費支給事業の自己負担金

医療費の支給にあたって、次の自己負担金を差し引いた金額を支給します。

自己負担金の額
 通院:1,000円/月  医療機関ごと1人につき
 入院:1,200円/日  医療機関ごと1人につき

・調剤薬局分および治療用装具の製作費については、自己負担金はありません。
・市町村民税非課税者の場合は、自己負担金はありません。
・中学校3年生(満15歳の年度末)以下の児童の自己負担金はありません。

支給の対象とならない医療費

・入院の際の食事代(入院時食事療養標準負担額)
・乳児健診、予防接種、薬などの容器代、文書料、入院の際の差額ベッド代など健康保険が適用されない費用
・保育所(園)、幼稚園、小学校等の管理下における負傷に対し、日本スポーツ振興センター法に基づく医療費が支給されるとき
・重度心身障害者医療費の支給の対象となったとき

申請方法

市内の医療機関(病院・診療所・薬局等)で受診したとき

 医療費の支払い後、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項を記入し、医療機関に提出してください(医療機関ごとに1カ月に1枚)。医療機関が1カ月分の保険診療一部負担金を領収書欄に証明し、市役所へ申請書を送付します。なお、窓口で申請書の受付を行なっていない医療機関につきましては、次の「市外の医療機関(病院・診療所・薬局等)で受診したとき」と同様の申請方法により申請してください

市外の医療機関(病院・診療所・薬局等)で受診したとき

 医療費の支払い後、診療した翌月以降に「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項を記入し、医療機関で「領収書欄」に1カ月分の保険診療一部負担金 を証明してもらうか、または、医療機関ごとに1カ月分の領収書(受診された人の氏名・保険診療総点数の記載のあるもの)の原本をまとめて申請書の裏面に貼 り、市役所こども課へ提出してください。
(注)レシートなどで、受診された人の氏名・保険診療総点数の記載がない場合は、医療機関に申請書の領収書欄に記入してもらうか、受診された人の名前と保険診療総点数を余白に書き入れてもらってください。

ひとり親家庭等医療費支給申請書

−このページに関するお問合せ−
こども課 子育て支援担当
電話:048-594-5537(直通)