児童扶養手当は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。
次のいずれかに該当する児童を育てている父親または母親、または養育者です(外国人も受けられます)。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定の障害がある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
この手当は、次のような場合には受けられません。
・申請する人や児童が国内に住所を有しないとき
・申請する人が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき
・児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
・児童全員が父または母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
・児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
・少年院、少年鑑別所に収容されているとき
・平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当したものの、手当の申請をせず、かつ、その間に手当の該当しない要件が発生しなかった場合、原則として申請をすることができません。
18歳になる年の年度末(3月31日)までです。また一定の障害のある児童は20歳になるまでです。
手当は4月、8月、12月に4カ月分ずつ支払われます。
| 子どもの人数 | 月額(全額支給) | 月額(一部支給) |
|---|---|---|
| 1人 | 41,430円 | 41,420円〜9,780円 |
| 2人 | 46,430円 | (41,420円〜9,780円)+5,000円 |
| 3人以上 | 2人の場合の月額に、1人につき3,000円を加算 | |
| 一部支給額=41,420−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0182890} {}内は、10円未満四捨五入 |
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※平成24年度の児童扶養手当額については法の規定により改定されました。
(注)受給者の所得額とは:収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額
(注)全部支給の所得制限額とは:表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
資格のある人は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する人やその配偶者および同居の扶養義務者の所得により、手当の支給に制限があります。
所得制限未満の場合は全部支給または一部支給となります。
| 扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
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|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
受給資格者になった人は、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出してください。この届けによって、8月分以降の手当の支給が決まります。
児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに提出してください。
・児童を監護しなくなったとき
・公的年金を受けることができるようになったとき
・受給者が婚姻(事実上婚姻関係にある場合も含む)したときなど
住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。
児童扶養手当を受けている(全額停止中の人を除く)人および支給対象児童がJRで通勤している場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。
ただし、他の割引(学割等)との併用はできません。
平成20年4月から、児童扶養手当を受給してから5年経過した場合、手当が減額されることになりました。
児童扶養手当は、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過したときに、法律で定める額を減額す ることとされます。(ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算 して5年)

○支給要件に該当するに至った月とは…離婚(事実婚の解消含む)、未婚等の児童扶養手当の対象となる事実が発生した日の属する月
○支給開始の月とは…認定請求をした日の属する月の翌月
平成15年4月以前に認定された人は平成20年4月から減額開始
平成15年4月以降に認定された人は受給開始から5年後に減額開始
5年経過した月の翌月に支払うべき手当額の1/2
次の1から4の一部支給停止適用除外の事由に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することにより、減額されない場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
※「国民年金法の一部を改正する法律等の施行」により障害基礎年金の子の加算の運用見直しが行われました。18歳未満の子ども(20歳未満で一定の障害のある子ども)を育てている父母で配偶者が障害基礎年金を受給されている人はお問い合わせください。
−このページに関するお問合せ−
こども課 子育て支援担当
電話:048-594-5537(直通)