平成24年3月31日現在、北本市で子ども手当を受給されていた人
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制度変更に伴う新たな手続きは必要ありません
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
・日本国内に住民票を有していること
・15歳到達後の最初の3月31日までの子ども(中学修了前までの児童)
・※公務員の人は勤務先から支給されます。
・※児童養護施設に入所している子どもの児童手当については、施設の設置者等に支給されます。
(所得制限内)
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 | ||
| 3歳〜小学校修了前(第1子・2子) | 10,000円 | ||
| 3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | ||
(所得制限以上)
| 0歳〜中学生 | 5,000円 |
※平成24年6月分の児童手当から所得制限が適用されます。
平成24年4月、5月分の児童手当までは所得制限はありません。
| 扶養親族等の数 | 所得制限 |
|---|---|
| 0人 | 622万 |
| 1人 | 660万 |
| 2人 | 698万 |
| 3人 | 736万 |
| 4人 | 774万 |
| 5人 | 812万 |
| 平成24年6月 | 平成24年4月〜平成24年5月分 (2か月分) |
|---|---|
| 平成24年10月 | 平成24年6月〜平成24年9月分 (4か月分) |
| 平成25年2月 | 平成24年10月〜平成25年1月分 (4か月分) |
平成24年3月31日現在、子ども手当受給者で子どもを監護している状況に変更がない人は、そのまま児童手当受給者として移行されます。
※新たに申請手続き等をする必要はありません。
出生、転入、受給者変更など児童手当の受給資格等が生じた場合、住所地の市区町村に速やかに申請してください。
※児童手当の支給開始月は、申請した月の翌月分から支給となります。
※申請される日が月の後半にあたる場合は、15日以内に申請する必要があります。
(例)平成24年3月20日【出生】
(15日以内)
平成24年4月3日【申請】
※原則、申請した翌月分(例5月分)から支給ですが、受給資格が発生した日が月の後半にあたる場合、15日以内に申請をすれば4月分から支給となります。
※公務員の人は勤務先で申請してください。
独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の人は、市区町村窓口での手続きとなります。
□健康保険証の写し(ア〜エに加入している人)
ア.厚生年金 イ.私立学校教職員組合
ウ.国家公務員共済組合 エ.地方公務員共済組合
□振込先のわかるもの(通帳など)
※請求者名義のもの
□印鑑
□平成24年度(平成23年分)の児童手当用所得証明書
※平成24年5月以降、転入や初めての出生により新規申請する人は申請時に提出する必要があります。
※平成24年1月1日現在、北本市に住民登録のある人は不要です。
現況届とは?
児童手当受給者が引き続き手当を受けられるかどうかを年に一度確認するための手続きです。毎年6月1日現在の児童の養育状況や前年の所得状況等について確認します。この届出をしないと、6月分以降の手当の支給が停止されます。現況届の提出は、毎年6月末が締切です。期限までに提出しないと、手当の支給が遅れることもありますのでご注意ください。
※現況届は、児童手当受給者へ6月上旬までに郵送します。
受給者世帯に変更がある場合は届出が必要です。
□他市区町村へ転出する場合
児童手当の受給者の人が他市区町村へ転出するときは、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
また、転出先の市区町村では、「認定請求書」を提出しなければ児童手当を受給することができません。
□赤ちゃんが生まれた、または養育する子どもが増えた場合
「額改定認定請求書」を提出する必要があります。提出した月の翌月分から手当が増額されます。(出生日等から15日以内に提出してください。)
□子どもを養育しなくなった場合
手当の支給対象となっている子どもを養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
□市区町村から手当を受けていた人が公務員となった場合
公務員(独立行政法人、日本郵政公社、国立大学法人等職員の人は除く。)になった人は、勤務先から手当が支給されることとなりますので、新たな勤務先で「認定請求書」を提出してください。
なお、市区町村へは「受給事由消滅届」を提出する必要があります。この届出を提出されず、市区町村から手当を受給された場合には、手当の返還をしていただく必要が生じますので、忘れずに提出願います。
□市内転居される場合
受給者の人およびお子さんが市内転居された場合には、「住所変更届」を提出する必要があります。
□氏名を変更した場合
受給者の人およびお子さんの氏名が変更された場合には、「氏名変更届」を提出する必要があります。
□受給者を変更される場合
離婚などの理由により受給者を変更する場合には、次の2つの手続きが必要です。
@現受給者の人が「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
A新たに受給者となる人が「認定請求書」を提出する必要があります。
□受給者の人とお子さんが別々に暮らすようになる場合
単身赴任等の理由により、受給者の人とお子さんが別々に暮らすようになる場合には、手続きが必要となりますので、担当へお問い合せください。
□その他
その他、受給者世帯に何らかの変更が生じた場合には、担当へお問い合わせください。
−このページに関するお問合せ−
こども課 子育て支援担当
電話:048-594-5537(直通)