北本市の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
| 分娩機関が産科医療補償制度に 加入していて、妊娠22週以上の場合 |
左記以外の場合 | |
|---|---|---|
| 平成21年9月30日 以前の分娩 |
38万円 | 35万円 |
| 平成21年10月1日 以降の分娩 |
42万円 | 39万円 |
妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。
※国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、北本市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
※申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償することを目的として、平成21年1月1日から開始されました。
原則的には、体重が2,000グラム以上、かつ、妊娠33週以上のお産で重度の脳性麻痺となった赤ちゃんが補償の対象になります。個別審査により妊娠28週以上の場合も補償対象となることがあります。
産科医療補償制度に加入している分娩機関かどうかは、こちらから確認できます。(財団法人日本医療機能評価機構のホームページ)
平成21年10月から出産一時金の受け取りに直接支払制度が利用できるようになりました。
直接支払制度とは、出産者と医療機関との間で合意文書を取り交わすことにより、健康保険から出産育児一時金を直接、医療機関に支払う制度です。出産費用を一時的に全額支払う経済的な負担が軽減され、出産費用と出産育児一時金との差額を医療機関に支払うだけで済みます。
直接支払制度では、病院に42万円まで(産科医療補償制度に加入してしない病院の場合は39万円まで)支払われます。出産費用が42万円(39万円)未満の場合、差額の支給があります。
必要書類を持参して、保険年金課国民健康保険担当窓口に申請してください。
また、直接支払制度を使わずに出産費用を全額支払った場合も、申請により出産育児一時金を受領できます。
1 保険証
2 世帯主の口座番号が分かるもの
3 出産の領収明細書
4 直接支払制度に係る病院との合意文書
5 印鑑
−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民健康保険担当
電話:048-594-5541(直通)