特別児童扶養手当は、精神、または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を育てている人に支給されます(外国人も受けられます)。
ただし、次の場合には受給資格がありません。
・申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が障害による公的年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設等(通園以外)に入所しているとき
手当は4月、8月、11月に4カ月分ずつ支払われます。
| 障害の状態 | 月額(1人について) |
|---|---|
| 1級(重度) | 50,400円 |
| 2級(中度) | 33,570円 |
※平成24年度の特別児童扶養手当額については法の規定により改定されました。
資格のある人は所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する人やその配偶者および同居している扶養義務者の所得により支給停止になることがあります。
| 申請する人(保護者) | 配偶者・扶養義務者 | ||
|---|---|---|---|
| 扶養人数 | 支給となる所得額 | 扶養人数 | 支給となる所得額 |
| 0人 | 4,596,000円未満 | 0人 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 1人 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 5,356,000円未満 | 2人 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 3人 | 6,962,000円未満 |
注 扶養義務者とは:申請者と同一住所の申請者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
受給資格者になった人は毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出してください。この届によって8月分以降の手当の支給が決まります。
特別児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに提出してください(児童を監護しなくなったとき、児童が自分の障害による公的年金を受けることができるようになったとき、児童が通園施設以外の児童福祉施設等に入所したときなど)。
住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。
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こども課 子育て支援担当
電話:048-594-5537(直通)