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交通事故等で保険証を使うとき

交通事故等、他人の不法行為によってけがをした場合や、病気になり治療を受けた場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険で一時立て替えることができます。必ず届出をしてください。

届出に必要なもの

・保険証
・交通事故等証明書
・事故発生状況報告書
・念書など

詳しくは、保険年金課国民健康保険担当にお問い合わせください。






−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民健康保険担当
電話:048-594-5541(直通)