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国民健康保険の加入・脱退

国民健康保険の加入手続き

国民健康保険に加入する場合 ・北本市に転入したとき
・子どもが生まれたとき
・職場の健康保険をやめたとき
必要なもの ・加入していた健康保険の資格喪失証明書か退職証明書

※北本市に転入したときや子どもが生まれたときは、市民課で転入届、出生届を出した後に保険年金課で加入の届出をしてください。
※加入する人が厚生年金や共済年金の受給者で、その年金加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上の人は退職者医療制度に該当するので、年金証書を併せてお持ちください。

国民健康保険の脱退手続き

国民健康保険に加入している人が、下記の状況になった場合は脱退手続きが必要です。

脱退手続きが必要な場合 持参するもの
・職場の保険に加入した場合
・就職した場合
・扶養家族になって職場の健康保険に加入した場合
・国民健康保険証
・その保険証
・他の市町村へ転出した場合 ・国民健康保険証
・死亡した場合 ・印鑑
・国民健康保険証

※いずれの場合も14日以内に届出をしてください。
※脱退届が完了し、保険税に変更が生じた場合は、後日保険税の変更通知をします。

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民健康保険担当
電話:048-594-5541(直通)