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高額医療・高額介護合算制度について

高額医療・高額介護合算制度について

 医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合、それぞれ別々に高額療養費・高額介護サービス費が支給されています。それに加え、平成20年4月より、医療保険ごとの世帯に介護保険受給者が含まれ、医療保険と介護保険の自己負担額が、年間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して下表の自己負担限度額を超えた場合にも高額医療・高額介護合算療養費の支給を行います。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

区分 後期高齢者医療制度
+介護保険
(75歳以上の世帯)
医療保険+介護保険
(70〜74歳の世帯)
医療保険+介護保険
(70歳未満の世帯)
現役並み所得者 67万円 67万円 126万円
一般 56万円 62万円 67万円
非課税世帯 低所得者U 31万円 31万円 34万円
低所得者T 19万円 19万円

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民健康保険担当
電話:048-594-5541(直通)