医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合、それぞれ別々に高額療養費・高額介護サービス費が支給されています。それに加え、平成20年4月より、医療保険ごとの世帯に介護保険受給者が含まれ、医療保険と介護保険の自己負担額が、年間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して下表の自己負担限度額を超えた場合にも高額医療・高額介護合算療養費の支給を行います。
| 区分 | 後期高齢者医療制度 +介護保険 (75歳以上の世帯) |
医療保険+介護保険 (70〜74歳の世帯) |
医療保険+介護保険 (70歳未満の世帯) |
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| 現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 | 126万円 | |
| 一般 | 56万円 | 62万円 | 67万円 | |
| 非課税世帯 | 低所得者U | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
| 低所得者T | 19万円 | 19万円 | ||
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保険年金課 国民健康保険担当
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