国民健康保険に加入の70歳未満の人と70歳以上75歳未満の非課税世帯等の人については、申請により「限度額適用認定証」を発行しています。
この限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示することで、1カ月ごとの医療費の支払いが世帯ごとの自己負担限度額までとなります。また、非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額となります。
原則入院のみの取り扱いでしたが、平成24年4月1日から外来診療についても対象となりました。
医療費の窓口負担の軽減となりますので、申請の上、制度をご利用ください。
なお、この限度額適用認定証を持たずに治療を受けて高額な医療費を支払った場合は、後日、申請により自己負担限度額を超えた額を支給します。詳しくは高額療養費の支給をご覧ください。
(注)70歳以上75歳未満で一般、現役並み所得の人は、「高齢受給者証」を提示することで医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
(注)国民健康保険税の未納がある場合は、認定証の交付ができないことがあります。
国民健康保険被保険者証、印鑑
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保険年金課 国民健康保険担当
電話:048-594-5541(直通)