国民健康保険に加入している人が、医療費の自己負担が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
高額療養費に該当する人には、診療月からおおむね3カ月後に、はがきで通知しますので、保険年金課国民健康保険担当へ申請してください。
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。
| 3回目まで | 4回目以降 (注2) |
||
|---|---|---|---|
| 住民税 課税世帯 |
一般 | 80,100円 +(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
| 上位所得者 (注1) |
150,000円 +(医療費−500,000円)×1% |
83,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
(注1)上位所得者:基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
(注2)4回目以降:過去12カ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは支給対象外。
外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額(下表)を適用します。
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|
| 住民税 課税世帯 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み 所得者 |
44,400円 | 80,100円 +(医療費−267,000円)×1% (4回目以降の場合 44,400円) |
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| 住民税 非課税世帯 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | |
−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民健康保険担当
電話:048-594-5541(直通)