高額療養費の支給

 国民健康保険に加入している人が、医療費の自己負担が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
 高額療養費に該当する人には、診療月からおおむね3カ月後に、はがきで通知しますので、保険年金課国民健康保険担当へ申請してください。

70歳未満の人

同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

  3回目まで 4回目以降
(注2)
住民税
課税世帯
一般 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
44,400円
上位所得者
(注1)
150,000円
+(医療費−500,000円)×1%
83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1)上位所得者:基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。
(注2)4回目以降:過去12カ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは支給対象外。

70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)

外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額(下表)を適用します。

自己負担限度額(月額)

  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
住民税
課税世帯
一般 12,000円 44,400円
現役並み
所得者
44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
(4回目以降の場合 44,400円)
住民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民健康保険担当
電話:048-594-5541(直通)