この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したときに、事前に登録された人にその交付した事実を通知する制度です。
北本市では、住民票の写しや戸籍謄本等を偽りその他不正の手段により取得することによる個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、平成22年6月1日から実施しています。
(1)事前の登録…通知を希望する人は市民課で事前に登録をします。
(2)代理人・第三者からの請求…住民票の写し等の請求があれば、内容を審査して交付します。
(3)登録者への通知…事前に登録した人に交付した事実を通知します。
・住民票の写し(本籍の記載されたものに限る)
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍謄本および戸籍抄本
・戸籍記載事項証明書
※消除された住民票および戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
(1)北本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人
(2)北本市の戸籍に記載もしくは記録されている人または除かれた戸籍に記載もしくは記録されている人
(1)北本市本人通知制度登録申出書(様式第1号)
(2)窓口に来られる人の本人確認書類(旅券、運転免許証等官公署の発行した証明書)またはその他の証明書類
(3)代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は委任状
(4)法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの
※北本市本人通知制度登録申出書に記載された利用希望者の住所および本籍が北本市以外の場合は、利用希望者の住民票を添付してください。
○郵送申請
次のいずれかに該当する場合、郵送により申請することができます。
(1)市外に居住しているとき(住民票の写し等を添付する必要があります)
(2)疾病その他やむを得ない理由により窓口で申し込みができない場合(事前に市民課戸籍担当までお問い合わせください)
(1)住民票の写し等の交付年月日
(2)交付した住民票の写し等の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)および通数
(3)交付請求者の区分(本人の代理人、その他の第三者の別)
※同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載(記録)されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。
また、国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない請求があります。
登録申出書の受付の日から3年間を登録期間とします。
3年間の登録期間満了後、引き続き登録を希望する場合は、再度登録申出の手続きが必要です。
登録申出書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず北本市本人通知制度登録(内容変更・廃止)届出書(様式第4号)をご提出ください。
北本市住民票の写し等第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF/78.1KB)
北本市本人通知制度登録申出書(様式第1号)(PDF/93.2KB)
北本市本人通知制度登録(内容変更・廃止)届出書(様式第4号)(PDF/70.4KB)
−このページに関するお問合せ−
市民課 戸籍担当
電話:048-594-5527(直通)