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戸籍に関する届け出

戸籍届出時に本人確認を行っています

 最近、本人の知らない間に、第三者から戸籍届が提出されるといった、なりすまし(虚偽)による届出事件が全国的に発生しています。
 こうした事件を未然に防止するため、市では平成15年12月1日から本人確認を行っていましたが、戸籍法が改正され、平成20年5月1日から法律によって、戸籍の届出における本人確認が義務化されました。
対象となる届出は、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届等の創設的届出(家庭裁判所の許可又は裁判等を受けたものは除きます)で、運転免許証やパスポートなどの顔写真が貼付してある官公署が発行した証明書等の提示により、本人確認を行います。本人確認のできなかった届出人には、届出を受理したことを郵便等で通知します。

法務省ホームページ(戸籍の窓口でのルール「本人確認」)

婚姻届

持って来るもの ・婚姻届1通
・婚姻当事者の印鑑(認め)
・戸籍謄本各1通(本籍が北本市にある人は不要)
・運転免許証等の本人確認のできるもの

法務省ホームページ(戸籍の窓口でのルール「本人確認」)
証人 婚姻届には証人が2人必要です。20歳以上の人で婚姻する当事者以外であればどなたでも結構です。
未成年者の婚姻 上記の他に親の同意が必要です。
時間外の届出 時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、住民票の異動届はできませんので、後日(平日)市民課で手続きをしてください。

死亡届

届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出をする人 同居の親族が優先します。
持って来るもの ・死亡届(医師の証明のあるもの)
・印鑑(認め)
※死亡届が出されると埋・火葬許可証を発行します。あらかじめ埋・火葬する所を決めてから来てください。
その他の手続き 国民健康保険加入者 → 保険年金課
後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
国民年金加入者 → 保険年金課
介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人) → 高齢介護課
時間外の届け出 死亡届は、時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、上記のその他の手続きはできませんので、後日(平日)担当課で手続きをしてください。

出生届

届出期間 生まれた日から14日以内
届出人 原則として生まれた子の父か母
持って来るもの ・出生届(医師の証明のあるもの)
・印鑑(認め)
・母子健康手帳
その他の手続き ・予防接種及び乳幼児健診 → 健康づくり課
・国民健康保険加入者  → 保険年金課
・こども医療費・児童手当   → こども課
・児童扶養手当 → こども課
時間外の届け出 出生届は、時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、上記のその他の手続きについてはできませんので、後日(平日)担当課で手続きをしてください。

離婚届

持参するもの ・離婚届1通
・離婚当事者の印鑑(認め)
・戸籍謄本1通(本籍が北本市にある人は不要)
・運転免許証等の本人確認のできるもの

法務省ホームページ(戸籍の窓口でのルール「本人確認」)
証人 協議離婚届には証人が2人必要です。20歳以上の人で離婚する当事者以外であればどなたでも結構です。
離婚後の氏 原則として婚姻前の氏に戻ることになりますが、婚姻中の氏をそのまま使いたい場合には、離婚と同時か届出後3カ月以内に、別の届け出をする必要があります。
未成年の
子どもがいる場合
どちらが親権者になるか決めて記入してください。
子どもの
戸籍の異動
子どもを離婚後の戸籍に移すためには、家庭裁判所の許可が必要となります。その許可(審判)書を添えて入籍届の手続きをしてください。

−このページに関するお問合せ−
市民課 窓口担当
電話:048-594-5528(直通)