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戸籍の証明書が変わりました

 市では、戸籍の証明書の交付時間短縮など市民サービスの向上を図るため、戸籍事務の電算処理(電算化)を行ったことにより、戸籍の証明書が変わりました。

戸籍事務が電算化されると

証明書交付期間の短縮

戸籍の届出をしてから、戸籍に記載されるまでの時間や証明書発行に要する時間が短縮されました。

証明書の名称および様式変更

 これまでは、戸籍に記載されている全員を証明するものを「戸籍謄本」、個人を証明するものを「戸籍抄本」と呼んでいましたが、電算化によりそれぞれ「全部事項証明書」、「個人事項証明書」と名称が変更されました。
 また、戸籍の証明書の様式が縦書きの文章記述式から横書きの項目式に変更され、見やすく分かりやすくなりました。

氏名の文字表記について

 改正前の紙の戸籍で、氏名の文字が現行の戸籍法上使用できない文字で記載されている人については、電算化に伴い氏名の文字を、常用漢字、人名用漢字、漢和辞典に載っている文字で表記させていただいております。これは、戸籍の表記上の取扱いであり、これによって氏や名が変わるわけではありませんので、パスポートや印鑑登録等の変更手続をする必要はありません。

「平成改製原戸籍」は電算化後150年間保存します

 改正前の紙の戸籍は、電算化後は「平成改製原戸籍」となり150年間保存されます。電算化後の戸籍には、婚姻や死亡などで除籍された人は記載されませんので、そのような人の証明が必要な場合には、「平成改製原戸籍」(1通750円)を請求していただくことになります。

対象は北本市に本籍のある人です

 今回電算化される戸籍は、北本市に本籍のある人のみとなります。本籍地が北本市以外の人は、北本市で戸籍の証明書を発行することはできませんのでご注意ください。

戸籍の新旧対照表

区分 電算化前 電算化後
名称 戸籍謄本(全員の証明) 全部事項証明書
戸籍抄本(個人の証明) 個人事項証明書
様式 B4版横長(戸籍謄本) A4版縦長
B5版縦長(戸籍抄本)
書式 文章記述式、縦書き 項目式、横書き
手数料 450円(除籍、改正原戸籍は750円)
今までの戸籍謄本(イメージ) 電算化後の全部事項証明書(イメージ)

−このページに関するお問合せ−
市民課 戸籍担当
電話:048-594-5527(直通)