現在の位置:トップページ » くらしの情報 » 戸籍・登録・証明 » 転入・転出の届け出

転入・転出の届け出

北本市に引っ越してきたら(転入届)

届出をする人 本人および同一世帯の家族など
転入届をする期間 北本市に実際に住み始めた日から14日以内
持参するもの ・印鑑(認め)
・転出証明書
・国民年金手帳(1号加入者のみ)
国外から
転入する人
パスポ−ト・戸籍謄本・戸籍の附票を持って来てください(北本市に本籍がある人は、パスポートのみ)。
その他の手続き ・国民健康保険加入者 → 保険年金課
・後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
・国民年金1号加入者 → 保険年金課
・介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人) → 高齢介護課
・小学生、中学生がいる世帯 → 学校教育課
・こども医療・子ども手当 → こども課
住民基本台帳カード
をお持ちの場合
あらかじめ転出する市区町村に郵送で「付記転出届」をしたうえで、直接、転入市区町村の窓口に住民基本台帳カードを提示してください。
住民基本台帳ネットワークシステムの詳細については、こちら
その他 受付の際には、窓口に来た人の本人確認を実施します。詳しくはこちら

市外へ引っ越すときは(転出届)

届出をする人 本人および同一世帯の家族など
転出届をする期間 新住所に移る前に
持参するもの ・印鑑(認め)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(65歳以上及び介護認定を受けている人)
・印鑑登録証(登録者のみ)
その他の手続き ・国民健康保険加入者 → 保険年金課
・後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
・介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人) → 高齢介護課
・小学生、中学生がいる世帯 → 学校教育課
・こども医療・子ども手当 → こども課
住民基本台帳カード
をお持ちの場合
事前に、転入先の住所、世帯主、転入する人の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄および転入予定日を記入した書面を転出市区町村に郵送してください。
なお、北本市で印鑑登録をしている人は、印鑑登録は自動抹消されます。新たに転入市区町村で印鑑登録してください。
住民基本台帳ネットワークシステムの詳細については、こちら
その他 ・受付の際には、窓口に来た人の本人確認を実施します。詳しくはこちら
・既に遠方に転出してしまい、仕事の都合などで市役所の平日の開庁時間に手続きに来られず、代理人に委任することもできない場合に限り、郵送による転出届を受け付けます。こちらの様式(PDF/70KB)に必要事項を記入し、80円切手を貼付した返信用封筒と本人確認書類のコピーを同封して、「〒364-8633 北本市役所 市民課窓口担当」あてに郵送してください。なお、上記の「その他の手続き」につきましては、該当する課に直接ご連絡ください。

転出届をすると転出証明書が発行されます(海外転出者を除く)。
転出証明書は、転入先の市区町村役場で転入届をする際、必要なものですので大切に保管してください。

市内で引っ越すときは(転居届)

届出をする人 本人および同一世帯の家族など
転居届をする期間 実際に転居した日から14日以内
持参するもの ・印鑑(認め)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・介護保険証(65歳以上及び介護認定を受けている人)
その他の手続き ・国民健康保険加入者 → 保険年金課
・後期高齢者医療保険加入者 → 保険年金課
・介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人)
・小学生、中学生がいる世帯 → 学校教育課
・こども医療・子ども手当 → こども課
その他 受付の際には、窓口に来た人の本人確認を実施します。詳しくはこちら

印鑑登録してある人が転居届をした場合、職権で住所を修正します。
印鑑登録証は、そのまま使用できますから、大切に管理してください。

−このページに関するお問合せ−
市民課 窓口担当
電話:048-594-5528(直通)