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就学指定校変更・区域外就学許可基準について

北本市教育委員会

区分 許可基準 許可期限 確認または添付書類
転居(市内)
・転出
小学校 4月1日以降転居・転出し、通学に支障がない場合 学年末まで
(小5・小6は卒業まで)
 
中学校 4月1日以降転出し、通学に支障がない場合 学年末まで(注)
(中2・中3は卒業まで)
 
兄弟姉妹関係 卒業学年及び途中学年の児童が共に就学している場合 兄弟姉妹が同一の学校にいるまで  
住所異動予定 住宅の購入等によりおおむね1年以内に転居予定が確定している場合で、通学に支障がないと認められる場合 転居予定期日まで 事実を確認できる書類(建築請負契約書・売買契約書の写し・居住証明書等)
身体的理由 身体的理由により通学に支障がある場合 申立理由の消滅まで 医師の診断書等事由を証明するに足る書類
留守家庭 保護者の就労状況等により、預け先が他の学区にある場合 学年末まで 勤務証明書
申立書兼誓約書
許可事由の消滅に伴う就学許可期間延長   
通学距離 安全に通学するに適切な事由がある場合 卒業まで  
その他の教育的配慮 具体的な事由に即して相当と認めるとき 必要と認められる期間 学校長の意見書等

(注)転居(市内)生徒については、「北本市学校選択制」に従う。

−このページに関するお問合せ−
学校教育課 学事担当
電話:048-594-5563(直通)