「道路一本隔てているため、仲のよい友達と同じ学校に通えない」「となりの学区の方が近いのに通学区域内の遠い学校へ通わなければならない」「小学校で やっていたスポーツを中学校でも続けたいが、通学区域内の学校には、その部活がない」「年度途中で市内転居したが、元の学校に通えるのは学期末までと言わ れた。卒業するまで元の学校に通い続けることはできないのか」など、これまでの通学区域制度について、多くの意見・要望が寄せられていました。
市教育委員会では、教育改革の一環として、従来の通学区域制度の課題を解消して、児童・生徒、保護者の願いや思いを生かすとともに学校の透明性を高め、特色ある学校づくり・信頼される学校づくりを推進するため、「学校選択制」を導入しています。
ここでは、学校選択制の概要についてお知らせします。
| 対象者 | 1 北本市立中学校に入学する予定の新1年生 2 北本市内に転入し、市立中学校に通学する人 |
|---|---|
| 選択できる 学校の範囲 |
北本市立4中学校を選択の対象とします。ただし、入学できるのは、各中学校の受入れ可能な生徒数となります。 |
| 通学区域 | 通学区域はこれまでどおりです。通学区域以外の中学校を選択しなければ、区域内の中学校に優先して入学することができます。 |
| 受入れ可能 生徒数と抽選 |
選択した中学校が受入れ可能な生徒数を超えた場合は、通学区域内の生徒を優先し、通学区域外から希望した生徒の中で抽選を行います。 抽選にもれた場合は、他の3校の中から定員を超えていない学校を再度選択することになります。学年の途中や2・3年生への進級時に別の学校を選択し直す ことは、原則としてできませんが、在学中の生徒が市内転居する場合は、転居先の通学区域の学校とこれまで通っていた学校のどちらかの学校を選択することが できます。 |
| 学校選択の ための情報 |
各学校の特色ある学校づくりの方針や実際の取組み等をよく理解して学校が選べるよう学校情報を提供します。 |
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学校教育課 学事担当
電話:048-594-5563(直通)