会社などを退職した場合は、国民年金の手続きが必要です。
| 手続きに必要な書類 | ・年金手帳 ・退職した日が確認できる書類(離職票、退職証明書、辞令など) |
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| 保険料の納付 | 会社を退職した次の日から国民年金の資格があります。保険料は資格を取得した月から納付することになります。 (例)退職日4月30日 国民年金資格取得日5月1日 保険料の納付 5月分から (例)退職日4月29日 国民年金資格取得日4月30日 保険料の納付 4月分から |
手続きが遅れると保険料の時効(2年)が発生し、納付することができなくなりますので、早めに手続きをしてください。
サラリーマンの妻(夫)で被扶養者の人は、国民年金第3号被保険者となります。保険料の納付は必要ありませんが、届け出をしないと該当しません。忘れずに手続きをしてください。
| 厚生年金加入者と結婚 して、その被扶養者と なった場合 |
夫(妻)の会社へ第3号被保険者の届出が必要です。 |
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サラリーマンの妻(夫)は、配偶者の会社などが変わった場合、そのたびに手続きが必要です。
サラリーマンの妻(夫)の手続きは配偶者の会社で行いますので、年金手帳を会社の担当者へ提出してください。
厚生年金の未加入期間は、国民年金の資格期間です。手続きは、年金手帳・印鑑・退職した日が確認できる書類(離職票など)が必要です。
月をまたがった場合は保険料を納付しなければなりません。
注:手続きが遅れ、2年以上の期間があると、その期間は未届未納期間になります。
厚生年金等の加入者に扶養されている配偶者が、扶養から抜けたときは手続きが必要です。
| 届け出の期間 | 扶養でなくなった日から14日以内 |
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| 手続きに必要な書類 | 年金手帳・扶養でなくなった日が確認できる書類 |
国民年金に加入している人が結婚したときは、次のような手続きが必要です。
| 住所や氏名が変わった場合 | 氏名変更届・年金手帳・印鑑(新姓のもの) |
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| 配偶者が厚生年金・ 共済組合に加入していて その扶養になった場合 |
第3号被保険者届書の提出が必要となります。配偶者の会社へ年金手帳を提出してください。 |
| 配偶者が国民年金 第1号被保険者の場合 |
既に北本市に住民登録をされている人は、特に手続きは必要ありません。 結婚後、転入されてきた人は、保検年金課までお越しください。 |
この届け出をしますと第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払いは必要ありません。
−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話 048-594-5543(直通)