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年金受給資格などの変更手続き

会社などを退職したとき

会社などを退職した場合は、国民年金の手続きが必要です。

手続きに必要な書類 ・年金手帳
・退職した日が確認できる書類(離職票、退職証明書、辞令など)
保険料の納付 会社を退職した次の日から国民年金の資格があります。保険料は資格を取得した月から納付することになります。
(例)退職日4月30日 国民年金資格取得日5月1日
   保険料の納付 5月分から
(例)退職日4月29日 国民年金資格取得日4月30日
   保険料の納付 4月分から

手続きが遅れると保険料の時効(2年)が発生し、納付することができなくなりますので、早めに手続きをしてください。

サラリーマンの妻(夫)の手続き

サラリーマンの妻(夫)で被扶養者の人は、国民年金第3号被保険者となります。保険料の納付は必要ありませんが、届け出をしないと該当しません。忘れずに手続きをしてください。

厚生年金加入者と結婚
して、その被扶養者と
なった場合
夫(妻)の会社へ第3号被保険者の届出が必要です。

夫または妻が会社などを変わったとき

 サラリーマンの妻(夫)は、配偶者の会社などが変わった場合、そのたびに手続きが必要です。

○配偶者が厚生年金等の資格を取得した場合

サラリーマンの妻(夫)の手続きは配偶者の会社で行いますので、年金手帳を会社の担当者へ提出してください。

○転職等により、配偶者の厚生年金等の資格に未加入期間が生じた場合

厚生年金の未加入期間は、国民年金の資格期間です。手続きは、年金手帳・印鑑・退職した日が確認できる書類(離職票など)が必要です。
月をまたがった場合は保険料を納付しなければなりません。

注:手続きが遅れ、2年以上の期間があると、その期間は未届未納期間になります。

厚生年金などの加入者の扶養でなくなったとき

 厚生年金等の加入者に扶養されている配偶者が、扶養から抜けたときは手続きが必要です。

届け出の期間 扶養でなくなった日から14日以内
手続きに必要な書類 年金手帳・扶養でなくなった日が確認できる書類

結婚したとき

国民年金に加入している人が結婚したときは、次のような手続きが必要です。

住所や氏名が変わった場合 氏名変更届・年金手帳・印鑑(新姓のもの)
配偶者が厚生年金・
共済組合に加入していて
その扶養になった場合
第3号被保険者届書の提出が必要となります。配偶者の会社へ年金手帳を提出してください。
配偶者が国民年金
第1号被保険者の場合
既に北本市に住民登録をされている人は、特に手続きは必要ありません。
結婚後、転入されてきた人は、保検年金課までお越しください。

この届け出をしますと第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払いは必要ありません。

関連情報

日本年金機構ホームページ

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話 048-594-5543(直通)