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加入者・受給者の住所変更

国民年金に加入している人が転出した場合

転出先の市町村役場の国民年金係窓口で、転入の手続きをしてください。
持参するもの……年金手帳・印鑑

国民年金に加入している人が転入した場合

市役所の国民年金担当の窓口へお越しください。
持参するもの……年金手帳・印鑑

・国民年金の加入者が住所異動をした場合、居住地での手続きを忘れますと、不在者扱いとなり年金額にも影響しますので、必ず手続きしてください。

年金受給者が転出した場合(国民年金・厚生年金受給者)

原則として手続きは必要ありませんが、場合により手続きが必要な人もいますので、詳しくは転出先の市町村役場の国民年金担当窓口へお問い合わせください。
持参するもの……年金証書・印鑑

年金受給者が転入した場合(国民年金・厚生年金受給者)

原則として手続きは必要ありません。ただし、現在の住所と住民票の住所地が一致していない人、日本年金機構からの通知のあて先住所を変更されている人等は、国民年金担当窓口へお越しください。

・共済組合・厚生年金基金・恩給などを受給している人は、それぞれの機関へお問い合わせください。
・老齢福祉年金を受給している人は年金証書・印鑑を持参のうえ、市役所の国民年金担当窓口へお越しください。

関連情報

日本年金機構ホームページ

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話 048-594-5543(直通)