| 所得段階 | 対象となる人 | 保険料率 | 保険料額 (年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 |
基準額×0.5 | 24,200円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.5 | 24,200円 |
| 特例 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人 | 基準額×0.6 | 29,100円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の人で、第2段階に該当しない人 | 基準額×0.70 | 33,900円 |
| 特例 第4段階 |
課税世帯で本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 43,600円 |
| 第4段階 | 課税世帯で本人が市民税非課税で、特例第4段階に該当しない人 | 基準額×1.0 | 48,500円 |
| 第5段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が190万円未満の人 | 基準額×1.25 | 60,600円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が190万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.5 | 72,700円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上の人 | 基準額×1.75 | 84,800円 |
・老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定条件に該当する場合に受ける年金です。
・合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
介護保険料の納付方法は、老齢(退職)年金が年額18万円以上の人は、保険料を年金から天引きする「特別徴収」で、年額18万円未満の人は、納付書や口座振替による「普通徴収」で納めていただきます。
普通徴収の納期は8期設定されており、最初の納付月は7月です。以後12月を除き、翌年の3月まで毎月納めていただきます。
毎年2月に年金から天引きされた保険料と同じ額が「仮徴収額」として4月、6月、8月に天引きされます。10月以降は、保険料の年額から仮徴収額を差し引いた残りの額が3期(10月・12月・翌年2月)に分けて天引きされます。
なお、65歳に到達・転入等した年度については、年金から天引きできる条件があっても、特別徴収と普通徴収の併用による徴収になります。
災害等にあった場合は、申請により介護保険料の減額や免除が受けられます。また、生活保護を受けていない世帯が、生活保護世帯と同程度と認められる場合については、申請により介護保険料について一定の減額を受けられる制度があります。詳しくは、担当窓口へご相談ください。
加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。
| 決まり方 | 納め方 | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に 加入している人 |
所得や世帯にいる40歳以上65歳未満の介護保険対象者の人数によって決 まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
| 職場の健康 保険の人 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。
保険料は必ず納めてください。
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高齢介護課 介護担当
電話:048-594-5540(直通)