国民年金に加入する人(被保険者)は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で(老齢・退職年金受給者等を除く)、次の3種類に分けられます。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
|---|---|---|
| 20歳以上60歳未満の自営業や農業・学生など、またサラリーマンの奥さんでも所得者で扶養から抜けた人、厚生年金制度に加入していない会社に勤めている人 | 会社(厚生年金)や官公庁(共済組合)に勤めている人 | サラリーマンの奥さん(被扶養配偶者)で20歳以上60歳未満の人 |
このうち市役所の窓口で手続きが必要なのは、第1号被保険者です。
また、第1号被保険者は自分自身で保険料を納めなければなりません。
20歳になると学生も国民年金に加入することになります。日本年金機構より国民年金加入のご案内が届きますので、市役所保険年金課へ「資格取得届書」を提出してください。
国民年金に加入した人には、年金手帳が交付されます。この手帳には、加入年月日、加入者の氏名、生年月日、基礎年金番号が記載されています。基礎年金番号は加入した証拠として一生変わらずに使用されますので、大切にしなければなりません。
また、年金手帳は厚生年金制度と共通の手帳になっていますので、会社へ就職した際にも使用されます。
国民年金に加入する場合、次のものが必要です。
・20歳になった場合…印鑑、資格取得届書
・厚生年金の会社を退職した場合…離職票または退職証明書、印鑑、年金手帳
・官公庁(共済組合)を退職した場合…辞令、印鑑、基礎年金番号通知書
・サラリーマンの奥さんが扶養から抜けた場合…資格喪失証明書、印鑑、年金手帳
国民年金は20歳から60歳までの40年間に国民年金・厚生年金・共済組合の加入納付期間が通算して25年以上の人に支給されます。したがって、手続きが遅れると支給されない場合がありますので、早めに手続きは済ませましょう。
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保険年金課 国民年金担当
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