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任意加入

20歳以上65歳未満の人でも、希望すれば国民年金に加入することができます。

任意加入の手続について

次の書類等を持参のうえ、国民年金担当の窓口へお越しください。
 ・年金手帳
 ・印鑑
 ・配偶者の年金手帳
 ・預(貯)金通帳
 ・預(貯)金通帳届出の印鑑
保険料の納付方法は口座振替になります。
65歳まで任意加入しても受給資格期間を満たすことができない人には70歳まで加入することができます。ただし、受給権が発生するまでの期間で、昭和40年4月1日以前生まれの人が対象です。

関連情報

日本年金機構ホームページ

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話:048-594-5543(直通)