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国民年金保険料の納付と免除制度

 国民年金は、すべての人に生涯にわたって安心した生活を過ごすための制度です。
 国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければなりません。将来、より高い年金を受けたい人のために付加年金を付けることもできます。

保険料の額 毎月14,980円(平成24年度)
付加保険料は月額400円
納付方法 日本年金機構が発行する納付案内書に現金を添えて納付していただく方法(金融機関またはコンビニエンスストア)と、口座振替で納める方法があります。
口座振替の手続き 全国どこの金融機関でも手続きできます。各金融機関へ直接お申し込みください。申込用紙は全国共通で金融機関窓口にあります。申出先は大宮年金事務所長です。
割引制度 1年分または半年分の保険料をまとめて納めると保険料が割引されて大変お得です。
また、口座振替ではさらにお得な割引となります。

保険料の免除制度について

 保険料を納めたくても、経済的に余裕のない人や、失業や災害などで納めることが困難な人には保険料の免除制度があります。免除には、前年所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。ただし、本人および配偶者、世帯主の所得で審査されますのでいずれかの所得が一定額以上になると免除の対象にはなりません。

自営業等や無職の人の免除申請 前年の所得により、保険料の全額もしくは一部が免除されます。また、失業、天災、倒産などの理由の場合は、前年所得にかかわらず判定されます。この場合、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。
免除が承認されると 申請した年度の7月から翌年の6月までが免除されます。
保険料の追納 保険料の免除を受けた人が、その後保険料を納付することができるようになったときは、過去10年以内に保険料の全部または一部をさかのぼって納めることができます。ただし、経過した期間に応じて当時の保険料に加算がつきます。 
学生の免除について 学生本人が一定所得以下の場合には、親元の所得にかかわらず保険料の納付が猶予されます。納付特例の対象となるのは、大学、短大、高等学校、専門学校、専修学校、各種学校その他教育施設等に在学する20歳以上の学生および生徒です。猶予された期間は、社会人になってからでも10年以内であれば納めることができます。納めなかった場合は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には含まれません。また、免除期間は申請した年度の4月から年度末の3月までです。継続して免除を希望する人は再度申請が必要です。
若年者納付猶予制度 低所得者である20歳代の人が、将来の無年金・低所得とならないようにするために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件により、保険料の納付が猶予されます。
猶予された期間は10年以内であれば追納ができます。また、猶予期間中に生じた障害や死亡については、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されます。

関連情報

日本年金機構ホームページ

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話 048-594-5543(直通)