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加入者・受給者が亡くなったとき

加入者・受給者が亡くなったとき

国民年金加入者が亡くなった場合、条件により次の支給が受けられます。

遺族基礎年金

 18歳未満(障がい者の場合は20歳未満)の子のいる妻、または子に支給されます。
 ただし、亡くなった日の前に国民年金の保険料を納めなければならない期間があるときは、次の1、2のいずれかの納付要件を満たしていなければなりません。

遺族基礎年金の年金額

子(1人)のある妻の場合 1,012,800円
子だけの場合 786,500円

※子の人数によって加算があります。

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を25年以上納めた(免除を含む)夫が亡くなった場合、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
 ただし、夫が障害基礎年金を受ける権利をもっている場合や、老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

 寡婦年金の年金額…夫の受けることのできた老齢基礎年金の額の4分の3の額

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が上記の年金も受けないまま亡くなったときに、生計を同じにしていた遺族に対して支給されます。
 なお、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合はどちらか一方の支給になります。

支給される金額

保険料の納めた期間によって、下の表のようになっています。
※付加保険料を3年以上納付している場合には、8,500円が加算されます。

月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

手続きに必要な書類等

書類の提出先:市役所の国民年金担当窓口

◎国民年金を受給していた人が亡くなった場合は、その人に支給すべき年金があると、一時金の形で遺族に支給されます(未支給請求)。

未支給を受けることのできる遺族の範囲(生計同一が条件)
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹の順位で請求できます。

未支給の請求をしない場合は、死亡届を提出します。

○受給権者が死亡したときは必ず手続きをしてください。手続きをしないと年金が支給されつづけ、遺族が過払い分を返還しなければならなくなります。

※老齢厚生年金・退職共済年金を受給していた人が亡くなったときは、遺族年金の手続きもありますので、年金事務所・各共済組合への届け出が必要です。詳しくは直接お問い合わせください。

手続きに必要な書類

関連情報

日本年金機構ホームページ

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話 048-594-5543(直通)