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障害基礎年金

 国民年金に加入している人が病気やけがなどで、国で決めている範囲の障がいと認定されたときは、障害基礎年金が受けられます。また、20歳前の障がいでも認定されれば、20歳から年金が受けられます。

支給を受けるための条件

障害認定日に障害等級が1級または2級に該当しなかった人が、65歳の前日までに1級・2級に該当した場合(事後重症)は、65歳になる前に請求すれば、翌月分から支給されます。

支給される年金額

1級障害の場合 983,100円
2級障害の場合 786,500円

障害基礎年金を受ける人に18歳未満の子(障がい者の場合は20歳未満)がいるときは、子の加算が行われます。
 2人目まで(1人につき) 226,300円
 3人目以降(1人につき)  75,400円

障害基礎年金の手続き

障害基礎年金の手続きには、次の書類を添付して市役所の国民年金担当窓口へ裁定請求書を提出してください。なお、厚生年金加入中に初診日のある人は年金事務所で手続きをすることになります。

書類等 備考
医師の診断書 障がいのある部位や病名によって診断書の様式が異なりますので、あらかじめ国民年金担当窓口でご相談ください。
病歴状況申立書 初診日から現在までの状況等を詳しく記入する書類です。
受診状況等証明書 初診の医師と異なった医師に診断してもらったときや昔の診断で初診日の証明が取れないときに添付します(用紙は国民年金担当窓口にあります)。
戸籍の全部事項証明書
(戸籍謄本)
加算対象者がいる場合のみ必要
住民票 住民票コードの記載があるもの
年金手帳
印鑑  
預金通帳 請求者名義のもの
所得証明書 初診日が20歳前の障害の場合のみ必要

関連情報

日本年金機構ホームページ

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話 048-594-5543(直通)