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年金を受ける手続き

国民年金には次の3つの基礎年金があります。

老齢基礎年金 国民年金・厚生年金・共済組合の加入納付期間が通算して25年以上のある人
障害基礎年金 ・国民年金加入期間に初診日のある人
・20歳前に障がい者になった人で、障がいの程度が1級または2級の人
遺族基礎年金 国民年金の加入期間または資格期間を満たしている人が亡くなった場合、その人に生計を維持されていた18歳未満の子(1級2級の障がい者の場合は20歳)のいる妻または子

老齢基礎年金について

老齢基礎年金を
受けることのできる人
原則として、次の期間が合計して25年以上必要です

・国民年金の保険料を納めた期間
・国民年金の保険料免除を受けた期間
・厚生年金・共済組合の加入期間
・昭和61年4月からの国民年金の第3号期間
・任意未加入期間(カラ期間)昭和61年3月までのサラリーマンの妻(夫)で任意加入しなかった人など
支給される年金額 786,500円×{(保険料納付済月数+全額免除月数×4/8+4分の1納付月数×5/8+半額納付月数×6/8+4分の3納付月数×7/8)÷(40年[加入可能年数]×12月)}
※平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
老齢基礎年金の
請求の手続き
65歳の誕生日の前の日から請求することができます。ただし、希望すれば60歳から64歳までの期間にも繰上げして請求することができますが、年齢に応じて42%〜11%減額されます。
老齢基礎年金の
手続きに必要な書類
・年金手帳
・住民票(住民票コードの記載のあるもの)
・印鑑
・預金通帳(年金請求者本人名義のもの)

※配偶者(夫)が厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人の場合
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・請求者の所得証明書
老齢基礎年金の
手続きの場所
すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の人(自営業等のみの人)
→市役所の国民年金窓口

最後の加入が厚生年金の人
→最後に勤めた会社を管轄する年金事務所

最後の加入が国民年金で厚生年金などの加入期間のある人及び第3号被保険者期間のある人
→住所地を管轄する年金事務所(北本市は大宮年金事務所)

共済組合加入者は、各共済組合で手続きしてください。

関連情報

日本年金機構ホームページ

−このページに関するお問合せ−
保険年金課 国民年金担当
電話 048-594-5543(直通)