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北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正

 条例第5条第1号イ(長期居住する者の親族のための自己用住宅)及びウ(区域区分日前から居住する者の親族のための自己用住宅)に規定している親族の要件につきまして、平成22年9月24日の議会にて可決しました一部改正は、平成22年10月1日に公布され、平成23年8月1日から施行になります。
 改正の内容については次のようになります。

改正内容

 平成23年8月1日以降の開発許可の申請について、条例第5条の審査基準である親族の居住地の範囲が北本市の市街化調整区域内のみになります。
 なお、条例施行後も親族要件が市内の市街化調整区域であれば従来と同様の許可基準です。

北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例新旧対照表

現行 改正案 備考
(1) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ア おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている市街化調整区域内の地域のうち、第3条第1項第1号及び第4号の基準に適合する土地の区域(以下「既存の集落」という。)に、区域区分日前から自己又はその親族が所有する土地において行うもの
イ 北本市又は隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
ウ 北本市又は隣接する市町村の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
(1) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ア おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている市街化調整区域内の地域のうち、第3条第1項第1号及び第4号の基準に適合する土地の区域(以下「既存の集落」という。)に、区域区分日前から自己又はその親族が所有する土地において行うもの
イ 北本市の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
ウ 北本市の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
  

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