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開発許可制度

開発許可制度の目的

 開発許可制度は、市街化区域および市街化調整区域の線引き制度を担保し、良好かつ安全な市街地の形成、無秩序な市街化の防止を目的としています。
一定の開発行為(建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)を許可制にすることで、開発行為に一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域に おいては一定のものを除き開発行為を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとしているものです。

北本市開発指導要綱について

北本市では、都市計画法の基準を補完し公共公益施設の整備を図るとともに、自然と調和した良好な住環境を備えた住みよいまちづくりに資することを目的として「北本市開発行為等の指導に関する要綱」を策定しました。市民・事業者の皆さんにご理解とご協力をお願いしています。

事前協議のお願い

北本市では、次の行為をするときには、「北本市開発行為等の指導に関する要綱」に基づいた事前協議の手続きをお願いしています。
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の事業
(2) 計画戸数(区画)が5(共同住宅または長屋については5世帯)以上の事業
(3) 建築物の住居以外の用途部分の延べ床面積が300平方メートル以上の事業
(4) 中高層建築物の建築を目的とする事業
(5) 道路位置指定を受ける事業
(6) 都市計画法の開発許可等を受けるにあたり、市長の同意を必要とする事業

開発行為の許可

北本市では、次の開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ市長の開発許可を受けなければなりません(平成14年4月1日より、権限委譲を受けました)。

市街化区域 500平方メートル以上の土地において建築物等を建築する目的で行う開発行為
市街化調整区域 市街化調整区域内では、建築物等を建築することは原則として禁止されていますが、「都市計画法」および「都市計画法施行条例」の規定に適合していれば、次の手続きを経て建築することが可能となります。

○都市計画法第29条の許可を要する行為
○都市計画法第43条の許可を要する行為…市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域外の区域において、開発行為を伴わない建築等を行う場合
○ 都市計画法第42条の許可を要する行為…市街化調整区域内で過去に開発許可を受けた開発区域内における予定建築物以外の建築等を行う場合
○ 都市計画法施行規則第60条に基づく証明申請…建築確認申請に際し、都市計画法に適合している旨の証明が必要となります。

開発行為

 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の「区画形質」の変更をいいます。
土地の区画形質の変更とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。
・区画の変更…物理的な利用状況の変更
・形の変更…切土・盛土等の造成工事
・質の変更…土地の利用形態上の性質(宅地以外を宅地に)の変更

開発許可等申請手数料(平成13年6月1日改正)

1 開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条第1項又は第2項)

開発区域の面積\申請事項 予定建築物が
自己の居住の用に
供されるもの
(自己居住用)
予定建築物が
自己の業務の用に
供されるもの
(自己業務用)
その他
(非自己用)
0.1ヘクタール未満 8,600円 13,000円 86,000円
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満 86,000円 120,000円 260,000円
1ヘクタール以上 3ヘクタール未満 130,000円 200,000円 390,000円
3ヘクタール以上 6ヘクタール未満 170,000円 270,000円 510,000円
6ヘクタール以上 10ヘクタール未満 220,000円 340,000円 660,000円
10ヘクタール以上 300,000円 480,000円 870,000円

2 開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)

1件につき次の合計額とし、上限は870,000円とする。

ア 設計の変更 1の表の面積に応じた10分の1の額
イ 新たな土地の編入 1の表における編入の面積に応じた額
ウ その他の変更 その他の変更 10,000円

3 建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)

0.1ヘクタール未満 6,900円
0.1ヘクタール以上   0.3ヘクタール未満 18,000円
0.3ヘクタール以上   0.6ヘクタール未満 39,000円
0.6ヘクタール以上    1ヘクタール未満 69,000円
1ヘクタール以上 97,000円

4 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料(法41条第2項・法第35条の2第4項)…46,000円

5 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項)…26,000円

6 開発許可を受けた地位の承継承認申請手数料(法第45条)

(1)自己居住・業務用 面積1ヘクタール未満 1,700円
(2)自己業務用 面積1ヘクタール以上 2,700円
(3)その他   17,000円

7 開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)…用紙一枚につき470円

8 適合証明書の交付申請手数料(都市計画法施行規則第60条)…6,000円

関係文書等ダウンロード

開発許可に関する条例等

北本市開発行為等の指導に関する要綱

様式は各種申請書のページからもダウンロードできます。

−このページに関するお問合せ−
建築開発課 開発・指導担当
電話:048-594-5549(直通)