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北本市開発行為等の指導に関する要綱(開発指導要綱)の一部改正について

北本市開発行為等の指導に関する要綱(開発指導要綱)を平成23年4月1日から一部改正します。
改正内容は、次のとおりです。

北本市開発行為等の指導に関する要綱の一部を改正する告示

 北本市開発行為等の指導に関する要綱(平成15年告示第220号)の一部を次のように改正する。
 第3条に次の1号を加える。
 (7) 前各号に掲げる事業のほか、市長が特に必要と認める事業
 第9条第1号ただし書を次のように改める。
  ただし、次のア又はイに掲げる区域にあっては、それぞれ当該ア又はイに定める面積による。
  ア 市街化調整区域 北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年条例第23号)の規定による最低敷地面積
  イ 地区計画が定められている区域 当該地区計画に定められている最低敷地面積
 第30条中「道・水路境界査定申請書及び」を「道・水路等との境界確認を実施するとともに、」に改める。
 第34条第2項中「事業者は」の次に「、前項の規定による公共施設等の引渡しをするときは」を加え、「市が行う工事完了検査までに」を削り、「ただし、」を「この場合において、事業者は、当該土地の地目変更登記を完了させるとともに、」に改める。
 別表第1産業振興課の項を次のように改める。

産業観光課 ・農用地の除外に関すること。
・大規模小売店舗立地法に関すること。
  農業委員会 ・農地転用に関すること。

別表第1備考を次のように改める。
備考
 1 事前協議申請書の受付窓口は、建築開発課です。
 2 上記関係課以外に、建築物の用途によっては別途主管課と協議が必要になります。
 様式第1号設計者の項を次のように改める。

設 計 者 住所
会社名             担当者
TEL         FAX

様式第1号備考を次のように改める。
備考
  1 大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出を必要とする事業は、出店計画概要書(受付印のあるもの)の写しを添付すること。
  2 該当する項目に○囲みをしてください。
 様式第2号中「・旧暫定逆線引区域」を削り、同様式に備考として次のように加える。
 備考 該当する項目に○囲みをしてください。
 様式第10号電話の欄を削る。
 様式第14号中「第40条第2項」を「第40条第 項」に改め、「上記について、土地所有権移転の嘱託登記が完了しました。」及び「・現況説明図(地目変更を伴う場合)1部」を削る。

   附 則
 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

 開発指導要綱の一部改正に伴う全文は、こちらでご覧いただけます。また、様式もダウンロードできます。
 ご不明な点は、下記担当までご連絡ください。

−このページに関するお問合せ−
建築開発課 開発指導担当
電話:048-594-5549(直通)