埼玉県では、景観計画区域内において、一定の規模を超える建物を建てる際などに景観に関する届出が必要です。
平成20年4月1日からは、埼玉県景観計画に基づく新しい届出制度が運用されています。
市は「埼玉県景観計画」に基づき、全域が景観計画区域に指定されています。
| 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 都市区域 | 圏央道沿線区域 |
| 都市区域 | 圏央道沿線区域 | ||
|---|---|---|---|
| 建築物 | 新築、増築、改築又は移転 | 高さが15m超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの | 建築面積が200uを超えるもの(一戸建専用住宅は除く) |
| 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1,000uを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの | 建築面積が200uを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの | |
| 工作物 | 新設、増築、改築又は移転 | 高さが15mを超えるもの | 高さが10mを超えるもの |
| 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが15mを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの | 高さが10mを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの | |
| 物件の堆積 | (届出の必要はありません) | 土地の面積が500uを超えるもの、または堆積の高さが1.5mを超えるもの | |
広域景観・周辺景観の中でのあり方やデザインについて定めています。
以下の表に該当する色彩および点滅する光源が形成する面積の合計が、外観のうち、各立面につきその立面の面積の3分の1を超える場合、勧告(変更命令)の対象となります。
《大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩(マンセル表色系)》
| 都市区域 | 圏央道沿線区域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色相 | 明度 | 彩度 | 色相 | 明度 | 彩度 |
| 7.5Rから7.5Y | − | 6を超える | 7.5Rから7.5Y | 2を超える | − |
| 2以下 | 6を超える | ||||
| 7.5か7.5R (7.5Rは含まない) 7.5から7.5GY (7.5Yは含まない) |
− | 4を超える | 7.5か7.5R (7.5Rは含まない) 7.5から7.5GY (7.5Yは含まない) |
2を超える | − |
| 2以下 | 4を超える | ||||
| 7.5GYから7.5RP (7.5GYおよび7.5RPは含まない) |
− | 2を超える | 7.5Gから7.5RP (7.5GYおよび7.5RPは含まない) |
2を超える | − |
| 2以下 | 2を超える | ||||
| N(無彩色) | − | − | N(無彩色) | 2以下 | − |
広域景観・周辺景観でのあり方や堆積の仕方について定めています。
次のいずれかに該当する場合とします。
| ・堆積の高さが3mを超えるとき ・遮へい物がなく、または不十分で、周辺から堆積物が見えてしまうとき ・遮へい物の色彩について、上記の《大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩》の表に該当する色の面積が、外観の各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超えるとき |
詳しい内容については、景観形成基準の解説(埼玉県ホームページ)をご覧になるか、都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。
届出制度の概要(PDF/2.75MB)
届出等をされる場合は、届出書に併せて必要な部数の添付書類を提出してください。
| 届出等 | 届出書 | 提出部数 |
|---|---|---|
| 事前指導等の申出 | 「届出対象行為に係る事前指導等の申出書」 (規則様式第4号) |
2部 (正本および副本として) |
| 行為の届出 | 「景観計画区域内における行為の届出書」 (規則様式第1号) |
|
| 変更の届出 | 「景観計画区域内における行為の変更届出書」 (規則様式第3号) |
付近見取り図、現況写真、配置図、景観基準対応説明書(規則様式第2号)、各立面図、委任状など
詳しくは、埼玉県・景観法の届出の手引きP8〜10より(PDF/144KB)を参照ください。
ダウンロードしてお使いください。
届出対象行為に係る事前指導等の申出書(word/96KB)
景観計画区域内における行為の届出書(word/96KB)
景観計画区域内における行為の変更届出書(word/32KB)
景観基準対応説明書(規則様式第2号)(word/64KB)
−このページに関するお問合せ−
都市計画課 都市計画担当
電話:048-594-5546(直通)