建築物を建築(新築・増築等)しようとする場合は当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについての確認申請書を提出して、建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければならないと規定(建築基準法第6条第1項)されています。
また、広告塔、擁壁などの工作物および昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です。(建築基準法第88条)
北本市の用途地域別建築形態規制等について
北本市建築基準法施行細則
4号建築物の確認申請書および添付図書の作成例(埼玉県版Ver.1.2)
※確認申請書等については「こちら(一般財団法人 建築行政情報センターホームページ)」
中高層建築物の建築に係る指導(PDF/103KB)
北本市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱について(PDF/208KB)
北本市開発行為等の指導に関する要綱
| 申請先 | 北本市建築開発課(越谷建築安全センターへ申請する場合も)または指定確認検査機関が窓口になりますが、昇降機及び各種許可の申請については、市役所建築開発課または越谷建築安全センター(電話048-964-5260)に問い合わせください。 |
|---|---|
| 申請手数料 | 各申請先へお問い合わせください。 北本市の手数料 |
建築工事を行う方(建築主等)は、建築基準法による様々なきまりを守らなければなりません。建築基準法による基準は専門的であるため、それらを建築主自らチェックすることは容易ではありません。
そこで、より安全で快適に暮らすための家づくりにおいては、建築の専門家である建築士による工事監理が必要です。工事監理により施工者の手抜き工事や欠陥住宅などの防止にもなりますので、建築士による適切な工事監理をお願いします。
※申請書については、こちらをクリックしてください。
建築工事が完了したときは、建築主事による完了検査が必要です。申請は、工事が完了した日から4日以内にしなければならないと規定(建築基準法第7条第1項及び第2項)されていますので、工事完了後は速やかに完了検査申請をしてください。
| 工事の完了 | 施工業者による検査を含む工事の全工程が終了し、建築主への引き渡しを残すのみの段階 |
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| 申請先 | 建物の種別により北本市建築開発課、埼玉県越谷安全センター杉戸駐在(電話0480-34-5260)または、指定確認検査機関 |
| 申請手数料 | 各申請先へお問い合わせください 北本市の手数料 |
−このページに関するお問合せ−
建築開発課 建築指導担当
電話:048-594-5550(直通)