
建物を建てる場合は、安全で住みよいまちづくりのため建築基準法で最低限のルールが定められています。しかし、地域の特性を生かした魅力あるまちづくり のためには、十分なルールとはいえません。そこで、地域の住民により自発的に建築基準法の基準以上のルールを取り決め、それらを守り合うことを制度化した ものが『建築協定』です。
具体的には次のような利点があります。
・階数、高さを一定以下にすることにより日照通風など快適な住環境ができます
・隣家との距離を決めることにより隣近所のトラブルが解消されます
・植樹によりうるおいのある環境がつくられます
・敷地内の空地を多くすることにより防災、避難上の効果があります
このように、生活環境にいろいろな利益が生まれ、住みよいまちづくりの実現が可能となりますので、建築協定を活用しましょう。
なお、建築協定の締結にあたっては、土地所有者等の全員の合意が必要となります。
現在、北本市には次の建築協定区域があります。
| 市内建築協定区域 | 本町7・8丁目建築協定区域 | 協定書(PDF/2.45MB) |
|---|---|---|
| 東原団地建築協定区域 | 協定書(PDF/1.21MB) | |
| コモンライフ建築協定区域 | 協定書(PDF/1.11MB) |
協定区域内で建築行為を行う場合は、事前に該当区域の協定運営委員会へ確認をしてください。
−このページに関するお問合せ−
建築開発課 建築指導担当
電話:048-594-5550(直通)