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建設リサイクル法

 特定建設資材を用いた建物で一定の規模を超える建築物等の解体工事などを行う場合には、施主による工事の事前届出や分別解体、特定建設資材の再資源化が義務付けられます。家の建て替えや新築工事を計画されている人は、工事を依頼する業者などに届け出などの手続きや分別解体、再資源化などの確認をしてください。
 なお、特定建設資材とは、コンクリート、木材、アスファルト・コンクリートなどをいいます。

対象となる建設工事は次のとおりです。

工事の種類 対象となる工事の規模の基準 提出先
建築物の解体 延床面積80平方メートル以上 木造建築物で2階以下かつ500平方メートル以下の建物の解体または木造建築物以外で1階かつ200平方メートル以下の建物の解体を行う場合は、市に工事の1週間前までに届け出てください。
なお、上記以外の場合は、埼玉県越谷安全センター杉戸駐在(電話0480-34-5260)に届け出てください。
建築物の新築・増築 延床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替
(リフォーム等)
工事費1億円以上
その他の工作物に関する工事
(土木工事等)
工事費500万円以上

関係リンク先

埼玉県のホームページでも、建設リサイクル法について掲載しています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/re-cycle.html
法律の条文等については 国土交通省のホームページ(総合政策関係、建設業、リサイクルホームページ)を御覧ください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html

−このページに関するお問合せ−
建築開発課 建築指導担当
電話:048-594-5550(直通)