地震などの災害に強いまちづくりをめざし、住宅と特定建築物の耐震化の目標を定め、建築物の耐震診断、耐震改修の促進を図ることを基本方針とした北本市住宅・建築物耐震改修促進計画を平成19年度に策定しました。
また、その施策として、防災意識を喚起し、木造住宅の耐震化を促進するとともに、市内中小規模事業者の振興を図ることを目的とした無料耐震診断(簡易診断)や建築士が行う耐震診断・耐震改修計画の費用への助成、耐震改修工事費の助成を行っています。
北本市住宅リフレッシュ資金助成事業実施要綱(PDF/186KB)
埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度等のご案内(埼玉県のホームページ)
北本市住宅・建築物耐震改修促進計画概要版(PDF/184KB)
北本市ゆれやすさマップ(PDF/4.44MB)
やってみませんか!!わが家の耐震診断(PDF/968KB)
| 対象となる建物 | 市内に現存する木造住宅であって、昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づき着工された在来軸組構法及び枠組壁構法による戸建て住宅(地階を除く階数が2以下のものに限る) |
|---|---|
| 耐震診断の方法 | 建築確認申請や図面に基づき、ヒアリングによる確認、目視等による現地調査および簡易耐震計算による診断(現地調査は市職員および市の登録団体員が行います) 耐震改修工事(※2)を実施するに当たっては、この無料耐震診断制度による耐震診断とは別に耐震改修計画(※1)が必要となります。 ※1 耐震診断により上部構造評点(財団法人日本建築防災協会が作成した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点をいう。以下同じ。)が1.0未満である建築物または基礎が安全でないと診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上および基礎が安全となるよう改修するに当たり建築士が行う設計をいいます。 ※2 地震に対する安全性の向上を目的として、耐震改修設計に基づいて行う建築物の改修工事をいいます。 |
| 耐方法及び必要書類震診断申請 | 耐震診断申請書とヒアリングシート様式こちらに図面(対象住宅の建築基準法による建築確認に添付されている平面図・立面図等の写しまたは間取りや筋交いの状況等がわかる図面)を添付して建築開発課に提出してください。 |
| 対象となる建物 | 市内に現存する木造住宅であって、昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づき着工された在来軸組構法および枠組壁構法による戸建て住宅(地階を除く階数が2以下のものに限る) |
|---|---|
| 対象者 | 助成対象者は、市民(法人を除く)で次の全ての条件に該当する人です。 ・対象となる住宅の所有権を有している人または2親等以内の親族が所有している当該建築物に現に居住している人であること。 ・市税を完納していること。 |
| 助成対象事業 | ■耐震診断 建築士が行う診断で、次に掲げる方法により、地震に対する安全性に関し評価を行うことです。 ア 財団法人日本建築防災協会が作成した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法 イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の「建築物の耐震診断および耐震改修の実施についての技術上の指針となるべき事項」第1に規定する耐震診断の方法と同等であると認められる耐震診断の方法 ■耐震補強計画 耐震診断により上部構造評点(財団法人日本建築防災協会が作成した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般耐震診断法による評点)が1.0未満である建築物又は基礎が安全でないと診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上および基礎が安全となるよう建築士が行う設計です。 |
| 助成金額 | 事業に要する費用の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合時はこれを切り捨てた額)で、5万円を上限として補助します。 |
| 助成申請方法及び必要書類 | 計画実施前に、住宅リフレッシュ資金助成申請書様式こちらに次の書類を添えて申請してください。 ・付近見取り図、配置図、平面図または北本市無料耐震診断結果報告書 ・助成対象建築物に係る建築確認通知書の写しまたは所在地、所有者及び建築年次を確認することができる書類 ・耐震診断・耐震改修計画を行う者の建築士免許証の写し ・市税納税証明書またはそれに代わるもの ・耐震診断・耐震改修計画に要する費用についての見積書の写し ・その他市長が必要と認める書類 |
| 助成の対象となる建物 | 市内に現存する木造住宅であって、昭和56年5月31日以前の建築基準法に基づき着工された在来軸組構法及び枠組壁構法による戸建て住宅(地階を除く階数が2以下のものに限る) |
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| 助成の対象となる耐震補強工事 | 耐震改修設計(※1)に基づき、市内に事務所を有する施工業者が行う耐震改修工事(※2)であって、当該耐震補強工事に要する費用が40万円以上のもの ※1 耐震診断により上部構造評点(財団法人日本建築防災協会が作成した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点をいう。以下同じ。)が1.0未満である建築物または基礎が安全でないと診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上及び基礎が安全となるよう改修するに当たり建築士が行う設計をいう ※2 地震に対する安全性の向上を目的として、耐震改修設計に基づいて行う建築物の改修工事をいう。 |
| 助成対象者 | 助成対象者は、市民(法人を除く)で次の全ての条件に該当する人です。 ・対象となる住宅の所有権を有している人または2親等以内の親族が所有している当該建築物に現に居住している人であること。 ・市税を完納していること。 |
| 助成金額 | 耐震補強工事を行った助成対象建築物1戸につき次に掲げる額 耐震補強工事に要した額または助成対象建築物の床面積の合計に32,600円を乗じて得た額のいずれか少ない額に100分の23を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、400,000円を上限とする。 |
| 助成申請方法及び必要書類 | 工事着工前に、住宅リフレッシュ資金助成申請書様式こちらに次の書類を添えて申請してください。 ・耐震改修計画報告書またはこれに代わるもの ・耐震改修工事に要する費用についての見積書の写し ・市税納税証明書またはそれに代わるもの ・その他市長が必要と認める書類 |
一定の条件を満たす耐震補強工事を行った場合は、確定申告により所得税の控除を受けることができます。
・所得税の控除(国税庁ホームページ)
また、工事完了後3カ月以内に市の税務課へ申告すると対象家屋の固定資産税の減額が受けられます。
・固定資産税の減額(税務課のホームページ)
1 耐震診断

※昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき着工された住宅にお住まいの人は、市の耐震補強助成制度を利用する・しないにかかわらず、市の無料耐震診断や「誰でもできるわが家の耐震診断」などを利用してあらかじめ住宅の耐震性能を概略把握した上で、建築士等の専門家による耐震診断を受けることをお勧めします。(建築士等の専門家による耐震診断の費用は、建物の設計図の有無や、建物の規模や形状、築年数により異なります。また、耐震診断・耐震補強計画・耐震補強設計に対する市の助成制度があります)
※評点の目安は、過去の震災事例を参考に一定地域での強度別倒壊分布を基に定められていますが、絶対的なものではありません。
※耐震改修工事の概算費用を知る方法として、財団法人日本建築防災協会ホームページの木造住宅(居住者) のページの「木造住宅の耐震改修の費用−耐震改修ってどのくらいかかるの?−」を活用する等があります。
2 耐震改修計画を立てる
耐震診断の結果に基づき、目的に応じた改修を検討します。(建築士等の専門家にご相談ください)
※耐震改修計画により、改修工事前後の耐震性能の比較評価、予算や工期、耐震改修後に求める耐震性能レベルを十分に検討して、工事の内容と効果を把握します。
(建築士等の専門家へ要望を伝え、選択、提案された補強技術だけでなく、同程度の効果を有する他の工法等についても性能・耐久性・施工性等について十分に説明を受け、さらに経済性の比較についても理解した上で、補強方法を採用してください)
※市の無料耐震診断を受けた場合であっても、耐震改修工事を行う場合は、建築士等の専門家による耐震診断(有償)を受けて耐震改修計画を立てる必要があります。
3 耐震改修設計
耐震改修計画に基づいて、実施設計を行います。
また、実施設計に基づいて、耐震改修工事にかかる費用の見積り書を取ります。
※耐震補強設計の内容に基づく補強工事費用の見積書は、複数の業者から取ることをお勧めします。

4 耐震改修工事

※北本市住宅リフレッシュ資金助成を受ける場合にはこちらの条件があります。
※設計図上では耐震性が確保されていても、実際の改修工事が設計どおりに行われなければ安全にはなりません。きちんと改修工事が行われているのかをチェックしてもらうため、設計を依頼した建築士に工事監理をしてもらうか、埼玉県住宅リフォーム工事検査制度による検査を受けることをお勧めします。
※所得税の控除・固定資産税の減額を受けるためには、「住宅耐震改修証明書」が必要となります。
「住宅耐震改修証明書」は北本市住宅リフレッシュ資金助成を受けた場合に限り証明書は市か発行しますが、それ以外の場合は、建築士による証明が必要になります。
■誰でもできるわが家の耐震診断(耐震診断問診表)で手軽に耐震診断ができますので、ためして見ましょう。
この耐震診断問診表は、財団法人日本建築防災協会が国土交通省住宅局の監修を得て、木造住宅の耐震診断・耐震改修を推進するため、国民が簡単に扱える診断法として開発され、一般の住宅の所有者、居住者向けに作成されたもので、住宅の所有者等が自ら診断することにより、耐震に関する意識の向上・耐震知識の習得ができることを目的としています。
財団法人日本建築防災協会ホームページの木造住宅(居住者)のページでは、「誰でもできるわが家の耐震診断」(PDF)のダウンロードの他、耐震診断・耐震改修工事に関する記事の掲載や、「耐震改修の効果」を説明する映像が掲載されています。
■耐震診断・補強設計についての参考問合せ先
・社団法人埼玉建築士会 電話048-861-8221
・社団法人埼玉県建築士事務所協会 電話048-864-9313
・社団法人埼玉建築設計監理協会 電話048-861-2304
・北本市耐震診断員の会 電話048-592-9599
・その他市内の建築士、建築業者、ハウスメーカー等
※市では業者のあっせんはしていません。
■耐震改修工事についての参考問合せ先
・建設埼玉 電話048-780-2000
・埼玉土建一般労働組合 電話048-863-6211
・社団法人埼玉県建設業協会 電話048-861-5111
・北本市耐震診断員の会 電話048-592-9599
・その他建築・リフォーム業者、ハウスメーカー等
※北本市住宅リフレッシュ資金助成を受けて耐震改修工事を実施する場合は、北本市内の建築業者が耐震改修工事実施することが条件です)
※市では業者のあっせんはしていません。
■融資制度(一定の条件があります)
・独立行政法人住宅金融支援機構へ問い合わせください
・埼玉の家 耐震・安心ローン(埼玉県のホームページ)
※融資の条件は埼玉りそな銀行窓口へ問い合わせください
■埼玉県住宅リフォーム工事検査制度についての問合せ
・財団法人さいたま住宅検査センター 電話048-823-1256
■トラブル相談についての問合せ
・埼玉県消費生活支援センター 電話048-261-0999
・財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 電話03-3556-5147
−このページに関するお問合せ−
建築開発課 建築指導担当
電話:048-594-5550(直通)