建築物の敷地は建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするには、特定行政庁に道路位置指定の申請をしての道路として指定される必要があります。
○道路位置指定は、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき、土地を建築物の敷地として利用するため、道路を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合について適用されます。
○開発許可制度の適用を受けないものに限ります。(開発許可制度の適用を受けるものは開発道路として建築基準法第42条第1項第2号の道路となります)
道路位置指定は、特定行政庁が行います。(北本市においては北本市長)
道路位置指定を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して窓口に提出してください。
道路位置指定に関する取り扱い基準(PDF/53KB)
北本市開発行為等の指導に関する要綱
北本市建築基準法施行細則
申請手数料
指定・変更及び廃止申請手数料 1件につき5万円
既に指定されている位置指定道路に係る図面(道路位置指定台帳)の写しの交付をしています。
交付手数料 1件につき400円
※位置指定受けた一つの道路に係る図面をもって1件とします。
−このページに関するお問合せ−
建築開発課 建築指導担当
電話:048-594-5550(直通)