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都市計画法第53条許可について

建築の許可

都市計画施設(道路・公園施設等)の区域または市街地開発事業(区画整理等)の施行区域に建築物を建てる場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。建物を立てる際には、確認をお願いします。

許可の基準

(1)階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可の申請

◆必要書類
・申請にあたっては、以下の書類を提出してください。
・申請にあたっては正本・副本の各1部が必要です。ただし、申請地が都市計画道路のうち国道や県道もしくは環状線(鴻巣市決定)にかかる際は、正本1部、副本2部を提出してください。

1 許可申請書
2 建築物の配置図(縮尺1/500以上・原則実測図)
3 建築物の断面図(縮尺1/200以上・2面以上)
4 位置図(都市計画図に記入・写し可)
5 建築物の平面図(各階の間取りを記載)
6 委任状(代理人が行う場合)

◆関連ファイル
ダウンロードしてお使いください。
許可申請書(word/42KB)
都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

−このページに関するお問合せ−
都市計画課 都市計画担当
電話:048-594-5546(直通)