北本市において事業を営む中小企業者の振興を図るため、事業に必要な資金の融資(特別小口資金・商工業近代化資金)を行っています。
・北本市中小企業資金融資申込書(68KB)(特別小口資金・商工業近代化資金とも共通)
・申込みに必要な書類と部数(89KB)
関連事項
・セーフティネット保証に関する認定書の発行についてはこちらです。
・中小企業経営相談についてはこちらです。
1 市内に事業所があり、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業であること(個人経営の方は、左記に加え市内に1年以上居住していること)
2 信用保証協会の保証取扱業種を営んでいること(対象外業種はこちら(96KB))
3 許可・認可を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可を取得していること(対象業種はこちら(108KB))
4 信用保証協会代位弁済を受けた債務者又は、保証人である場合は、その代位弁済による債務を完済していること
5 北本市の市民税の税額があること。加えて、納期の到来している市税を完納していること。
6 常時使用する従業員が20人以下であること。(商業・サービス業を主としている場合は5人以下であること)
7 市民税の所得割(法人の場合は法人税割))の納税義務者であること。
8 信用保証協会の保証付き借入残高がないこと。(特別小口保険を除く)
・埼玉りそな銀行北本支店
・埼玉縣信用金庫北本支店
・埼玉縣信用金庫北本西口支店
・東和銀行北本支店
・武蔵野銀行北本支店
| 資金使途 | 設備資金 | 運転資金 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 1,000万円以内 | |
| 返済期間 | 10年以内 | 7年以内 |
| 据置期間 | 据置12カ月 | 据置6カ月 |
| 利率 | 年1.80%(固定金利) | |
| 担保 | 不要 | |
| 連帯保証人 | 不要 | |
| 償還方法 | 元金均等償還 | |
| 信用保証 | 埼玉県信用保証協会の保証を付ける(保証料率0.80%) | |
1 常時使用する従業員が300人以下であること。(卸売・サービス業は100人、小売業は50人以下であること)
2 市内に事業所があり、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業であること(個人経営の方は、左記に加え市内に1年以上居住していること)
3 信用保証協会の保証取扱業種を営んでいること
4 許可・認可を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可を取得していること(対象業種はこちら(108KB))
5 信用保証協会代位弁済を受けた債務者又は、保証人である場合は、その代位弁済による債務を完済していること
6 北本市の市民税の税額があること。加えて、納期の到来している市税を完納していること。
・埼玉りそな銀行北本支店
・埼玉縣信用金庫北本支店
・埼玉縣信用金庫北本西口支店
・東和銀行北本支店
・武蔵野銀行北本支店
| 資金使途 | 設備資金 | 運転資金 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 返済期間 | 12年以内 | 10年以内 |
| 据置期間 | 据置12カ月 | 据置6カ月 |
| 利率 | 年1.80%(固定金利) | |
| 担保 | 必要に応じて徴する | |
| 連帯保証人 | 原則として、個人の場合は不要 法人の場合は代表者 |
|
| 償還方法 | 元金均等償還 | |
| 信用保証 | 埼玉県信用保証協会の保証を付ける(保証料率0.45〜1.59%) | |
・申請は、必ず本人が行ってください。
・特別小口融資は、市の融資以外で埼玉県信用保証協会の信用保証のついた融資を利用している場合は、ご利用になれません。
返済当初2年間について、支払利子額の30%以内の額の補助をします。
・利子補給申込書(48KB)−融資申込み時に提出
・利子補給交付申請書(46KB)
・利子返済証明書(50KB)
当初返済予定期間内に返済終了した人に、支払済保証料を全額補助します。
・保証料補助金交付申請書(43KB)−返済完了時に提出
・融資返済完了証明書(47KB)
−このページに関するお問合せ−
産業観光課 商工労政担当
電話:048-594-5530(直通)